ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > トピックス:「外国公文書の認証を不要とする条約」が2023年11月7日に中国で発効
2023年11月30日
2023年3月8日、中国は「外国公文書の認証を不要とする条約」(以下「条約」という)に加盟し、2023 年11月7日より、
「条約」は中国で発効した。
11月7日より、中国から他の条約締約国に送付し使用される公文書に対して、「条約」に規定されるアポスティーユ(Apostille)
を申請・取得することで、他の条約締約国に送付し使用することができ、条約締約国の在中国大使館・領事館の領事認証が不要
となった。他の条約締約国の公文書は中国本土に送付し使用される時、同国のアポスティーユを申請・取得することで、同国の
現地駐在中国大使館・領事館の領事認証を行う必要はない。
中国外交部はアポスティーユ発行の管轄機関であり、中国国内で発行された公文書に対してアポスティーユの発行を行う。
中国外交部の委託を受け、中国の省、自治区、直轄市人民政府外事事務所及び一部の市人民政府外事事務所は、本行政区内で
発行された公文書に対してアポスティーユの発行を代行することができる。
注:「条約」はハーグ国際私法会議の枠組みにおける適用範囲が最も広く、締約国が最も多い国際条約であり、公文書の
国際流動手続きを簡略化することを目的としている。