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2023年12月29日
2023年度の終了にあたり、今年度の増値税(仕入税控除額加算政策及び六税二費政策を含む)、企業所得税及び個人所得税などの
重点優遇税務政策を下記の通りにまとめる。
1. 2023年1月1日から2023年12月31日までの期間、生産性サービス業の納税者は当期控除可能仕入税額に5%加算、生活性サービス業の
納税者は10%加算して売上増値税額から控除して納付増値税額を計算することを許可する。
2. 2023年1月1日から2027年12月31日までの期間、先進製造業企業は当期控除可能仕入税額に5%加算して売上増値税額から控除して
納付増値税額を計算することを許可する。
★六税二費★
2023年1月1日から2027年12月31日までの期間、増値税小規模納税者、小規模薄利企業及び個人事業者に対して、六税二費を50%減免する。
六税二費とは、資源税(水資源税を除く)、都市維持建設税、不動産税、都市土地使用税、印紙税(証券取引印紙税を除く)、耕地占用税
及び教育費付加、地方教育費付加を指す。
1. 2023年1月1日から2027年12月31日までの期間、小規模薄利企業の年間課税所得が300万元以下の部分は、所得額の25%を課税所得額とし、
20%の税率を以って企業所得税を納付する(実質適用税率5%)。
2. 企業が2018年1月1日から2027年12月31日までの間に新たに購入した設備、器具(家屋、建築物以外の固定資産)のうち、単位価値が
500万元以下のものは、当期の原価費用として課税所得額から一括控除し、年度別に減価償却費を計上しないことを許可する。
単位価値が500万元を超える場合は、企業所得税法実施条例などの関連規定に従う。
居住者個人が一年に一回の賞与を取得し、関連規定を満たす場合は、当年の総合所得に合算せず、その賞与収入を12ヶ月で居住者個人が
一年に一回の賞与を取得し、関連規定を満たす場合は、当年の総合所得に合算せず、その賞与収入を12ヶ月で割った金額を基礎として、
月額換算後総合所得税率表に基づき、適用税率と速算控除額を確定し、単独で個人所得税を計算して納税できる。
単独で個人所得税を計算せずに当年の総合所得に合算し、個人所得税を計算して納税する方法も選択できる。
外国籍個人が居住者個人の条件を満たす場合、個人所得税特定付加控除を享受するか、或いは住宅手当、言語訓練費、子女教育費等の
手当に関わる免税優遇政策を享受するかを選択することができる。ただし、同時に二つの優遇政策を享受することはできず、選択後、
一納税年度内における変更は不可である。
居住者個人が総合所得を取得し、年間総合所得による収入が12万元以下且つ追加納税が必要である場合、若しくは確定申告による
追加納税額が400元以下の場合、個人所得税の確定申告の手続きを免除することができる。
ただし、居住者個人が総合所得を取得した際に、源泉徴収義務者が規定に従い税金を予納しなかった場合を除く。
3歳未満の乳幼児養育、子女教育の特定付加控除基準について、乳幼児或いは子女ごとに1,000元/月から2,000元/月に引き上げ、
高齢者扶養の特定付加控除基準について、2,000元/月から3,000元/月に引き上げる。