上海ATM財務コンサルティング有限公司

メールでのお問い合わせはこちら

中国会計税務についてのご相談はこちら (+86)-21-6360-0099

最新情報 NEWS

ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > クロスボーダー貿易投資の高水準自由化試行に関する通知

ATM通信過去の一覧

クロスボーダー貿易投資の高水準自由化試行に関する通知

2024年1月31日

【公布単位】国家外貨管理局上海市分局
【文書番号】上海匯発〔2024〕3号
【公 布 日】2024-01-19

【施 行 日】2024-01-19


【主要内容】

国家外貨管理局が先月に発行した「クロスボーダー貿易投資の高水準自由化試行の拡大に関する通知」(匯発〔2023〕30号)に基づいて、

上海市を一つの試行地域として、国家外貨管理局上海市分局が関連通知及び細則を発行した。主要な関連事項は下記の通りである。


1.経常項目の外貨収支業務の利便性を向上

条件を満たす銀行(以下「対象銀行」という)は、関連原則により優良企業(※注)向けに経常項目の外貨収支業務を受理することができ、

1件当たり5万ドル以上のサービス貿易などの外貨支払業務に対して、「サービス貿易などの項目の対外支払税務届出表」を事後検証

することができる。


※注:優良企業とは下記の条件を満たす企業をいう。
①原則として対象銀行で経常項目外貨収支業務を2年以上継続して行っていること。
②信用状況が良好で、コンプライアンスを遵守しており、資金収支及び貿易与信、貿易融資状況がその生産経営の実態に合致していること。
③直近2年間の貨物貿易外貨管理分類が継続してA類(例:貨物貿易外貨収支名簿内の企業)であり、且つ外貨管理局に処罰されていないこと。

④専任者を配置して経常項目外貨収支業務に対して監督評価を行い、関連取引の真実性、論理性及び合理性の自己証明能力を備え、

取引履歴を残していること。

⑤リスク管理の目的において、対象銀行が定めたその他の条件。


2.貿易収支の差額決済範囲を拡大

優良企業が同一の海外取引相手と経常項目外貨業務を行う場合、対象銀行はリスク制御可能な範囲内で収入項目と支払項目を相殺後の金額で

差額決済を行うことができる。

3.サービス貿易項目の立替金又は分担業務を改善
優良企業がその関連海外機構との間に発生した12ヶ月超のサービス貿易項目の立替金又は分担業務、及び非関連海外機構との間に発生した

サービス貿易項目の立替金又は分担業務は、対象銀行より真実性、合理性を審査して処理する。

4.外商投資企業の国内再投資業務の受入登記手続きを免除
外商投資企業が国内再投資業務を行う場合、投資対象企業又は株式譲渡先が上海市内に登録されている企業であれば、

国内再投資受入登記手続きを行う必要はない。

5.一部の資本項目外貨登記業務を直接銀行にて受理
条件を満たす非金融企業が外国資金を借り入れる場合、又は国外において上場する場合、直接銀行で関連登記手続きを行うことができる。


【通知全文については下記URLをご参照ください】
https://www.safe.gov.cn/shanghai/2024/0123/2068.html

【注意事項】
各銀行の実務取扱いについては、取引銀行に事前に確認をお願いいたします。