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2023年度の総合所得に対する個人所得税確定申告手続きに関する公告

2024年2月29日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2024年第2号
【公 布 日】2024-01-31
【施 行 日】2024-01-31
【主要内容】
当公告は従来年度の公告の内容を継続し、その主な内容と枠組みは従来の年度と基本的に同じである。具体的な内容は以下の通りである。

2023年度終了後、居住者個人は2023年1月1日から12月31日までに取得した賃金給与、役務報酬、原稿料、特許権使用料等4項目の所得の

収入額を税務機関に申告し、個人所得税の還付或いは追納の手続きを行う必要がある。


1.計算式

個人所得税の還付額或いは追納額={(総合所得収入額-60,000元-「三保険一金」等(社会保険)の特定控除-子女教育等の特定付加控除-

その他法律により認められる控除-贈与)×適用税率-速算控除額}-2023年予納済税額

財産賃貸所得等の分類にあたる所得及び、納税者が規定に基づき総合所得計算方法に合算しないと選択した所得は、確定申告の対象にならない。

2.2023年度中に規定に基づいて個人所得税を予納しており、且つ下記のいずれかの条件に該当する場合は、確定申告を行う必要はない。
(1)確定申告による追加納税の必要があるが、年間総合所得による収入が12万元以下の場合。
(2)確定申告による追加納税額が400元以下の場合。
(3)予納済税額と年度確定納税額が一致している場合。
(4)確定申告による税金還付条件を満たすが、税金還付を申請しない場合。

3.下記のいずれかの条件に該当する場合、確定申告を行う必要がある。
(1)予納済税額が確定納税額を超過し、且つ税金還付を申請する場合。
(2) 2023年度総合所得による収入が12万元を超え、且つ確定申告による追加納税額が400元を超える場合。

所得の申告項目に間違いがある場合、若しくは源泉徴収義務者の源泉徴収義務の未履行により、2023年度総合所得を過少申告または未申告

である場合、納税者は規定に基づき確定申告を行わなければならない。


4.申請期限は2024年6月30日までとする。


【通知全文については下記URLをご参照ください】
https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100012/c5221099/content.html