ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > トピックス:外商投資企業「五年猶予期間」政策の期限日到来にあたる注意事項
2024年3月29日
2020年1月1日以前に「中華人民共和国中外合資経営企業法」「中華人民共和国外資企業法」「中華人民共和国中外合作経営企業法」
(以下「三法」という)に基づいて設立された外商投資企業は、三法が2020年1月1日に廃止されたため、同日施行された
「中華人民共和国外商投資法」の規定に基づき、5年間以内(2024年12月31日まで)に企業の組織形態、組織機構などを調整し、
変更登記を行う必要がある。
外商投資企業の最高権力機構、取締役(法定代表者を含む)の設定方法、議事採決体制などが、「中華人民共和国会社法」の強制規定
と合致しない場合、会社定款を改正し、法律に基づいて変更登記を申請しなければならない。
例:会社の定款に最高権力機構は取締役会であるとして約定されているが、「中華人民共和国会社法」の規定によれば、会社の
最高権力機構は株主(大)会である。
1.外商投資企業が再投資した内資企業、外国企業常駐代表機構、外商投資企業の支社支店及び設立日が2020年1月1日以降の
外商投資企業については、変更或いは届出登記を行う必要はない。
2.2025年1月1日より、組織形態、組織機構などの調整及び変更登記を行っていない外商投資企業に対して、市場監督管理部門は
上記の変更手続き以外の申請手続きを受け付けず、関連状況を公示する。