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失業保険による企業支援及び雇用安定政策の実施期限延長に関する通知

2024年5月31日

【公布単位】人力資源社会保障部 財政部 国家税務総局
【文書番号】人社部発〔2024〕40号
【公 布 日】2024-04-26
【施 行 日】2024-04-26
【主要内容】
失業保険の役割を十分に発揮させ、企業の雇用安定を支援するため、人力資源社会保障部などの部門は下記通知を公布した。

1. 納付比率の暫定的引き下げ政策の継続

失業保険料の納付比率を暫定的に1%に引き下げる政策を2025年12月31日まで1年間延長して継続実施する。


2. 失業保険の雇用安定還付政策の継続
企業が失業保険料を12カ月以上全額納付し、前年度においてリストラを実施していない、又はリストラ率が前年度の

全国都市調査失業率(上海市は5.5%)上限目標を上回らない、或いは30人以下の企業の場合は、リストラ率が保険加入

従業員総数の20%を上回らない場合、2024年12月31日までに、失業保険の雇用安定還付金を申請することができる。

①大型企業は、企業及び従業員が前年度に実際に納付した失業保険料の30%の範囲内で返還する。
②中小零細企業は、企業及び従業員が前年度に実際に納付した失業保険料の60%の範囲内で返還する。


各地は、申請なしで享受できる方式を採用し、社会保険システムなどのデータの照合により、条件に合致する企業に

対して雇用安定還付金を正確に支払い、ショートメッセージなどの方法で企業に通知しなければならない。


【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://shanghai.chinatax.gov.cn/zcfw/zcfgk/sbf/202405/t471812.html