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失業保険の雇用安定還付政策の実施に関する通知

2024年6月28日

【公布単位】上海市人力資源及び社会保障局 上海市財政局 上海市発展及び改革委員会 国家税務総局上海市税務局
【文書番号】滬人社規〔2024〕8号
【公 布 日】2024-05-17
【施行期限】2024-05-17~2024-12-31
【主要内容】

国家人力資源社会保障部等の部門により4月に交付された「失業保険による企業支援及び雇用安定政策の実施期限延長に関する通知」

(人社部発〔2024〕40号)(以下「国家人力資源社会保障部通知」という)の主旨に基づき、上海市人力資源及び社会保障局が現地の実際

情況を考慮し、上海市における失業保険の雇用安定還付政策の実施について下記通知を公布した。


1.申請条件

①前年度において法に基づき失業保険に加入し、且つ失業保険料を納付していること。(上海市の通知においては、国家人力資源

社会保障部通知と異なり、連続12カ月以上の納付は要求されていない。)

②リストラ率※が前年度の全国都市調査失業率(5.5%)上限目標を上回らない、或いは30人以下の企業の場合は、リストラ率が

20%を上回らないこと。


※計算方法:

★2023年度の社会保険加入期間が1年の企業の場合
リストラ率=1-(2023年12月時点の失業保険加入人数+2023年に定年退職或いは死亡した従業員の人数)/2022年12月時点の失業保険加入人数
★2023年度の社会保険加入期間が1年未満の企業の場合
リストラ率=1-(2023年12月時点の失業保険加入人数+2023年に定年退職或いは死亡した従業員の人数)/2023年初月時点の失業保険加入人数


2.還付比率

国家人力資源社会保障部通知と一致しており、
①大型企業は、企業及び従業員が前年度に実際に納付した失業保険料合計金額の30%
②中小零細企業及びその他企業は、同60%


3.資金使途

雇用安定還付金は、政策規定に基づき従業員の生活補助、社会保険料の納付、職位転換研修、技能向上研修などの雇用の安定及び生産経営

コストの削減のために使用される必要がある。



【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://shanghai.chinatax.gov.cn/zcfw/zcfgk/sbf/202405/t472132.html
http://shanghai.chinatax.gov.cn/zcfw/zcjd/202405/t472131.html