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2016年2月29日
【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2016年第9号
【公布日】 2016-2-16
【施行日】 2016-3-1
【主要内容】
1. 納税信用ランクに対する税務機関の調整方法および順序
主管税務機関では、毎月納税信用ランクの動向調整を行い、税務調査等で納税者の以前評価年度において、Dランクの行為が見られた場合、
当期納税信用ランクをDに調整するが、当該評価は次年度に繰越さない。動向調整の終了後、翌月5日営業日以内に調整内容を各省税務機関に提出し、また、Aランク納税者の変動情況を公布する。
評価年度において、評価指数に減点があり、評価ランクに影響を与える場合、税務機関はメール・携帯メッセージ・WeChat等の方法で納税者に通知及び注意を喚起する。
信用評価の変化情況に基づき、相応の対応および管理措置を講じ、納税者に現在の納税信用情況への理解、自己管理の強化および納税行為の規範化を促す。