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全国中小企業株式譲渡システム非上場公衆企業の配当金に対する差別化個人所得税政策の継続実施に関する公告

2024年7月31日

【公布単位】財政部 税務総局
【文書番号】財政部 税務総局2024年第8号
【公 布 日】2024-06-28
【施行期限】2024-07-01~2027-12-31
【主要内容】

当公告は2024年6月30日に実施期限が満了した「全国中小企業株式譲渡システム上場会社の配当金に対する差別化個人所得税政策の

継続実施に関する公告」(財政部 税務総局 証監会公告2019年第78号)を2027年12月31日まで延長するものであり、その主な内容は

下記の通りである。


個人が非上場公衆企業(全国中小企業株式譲渡システム上において株式を公開譲渡する非上場公衆企業を指す)の株式を保有する場合、

その保有期間に応じて個人所得税を納付する。

①保有期間(※)が1年を超える場合、配当金所得に対する個人所得税は一時的に免除される。
②保有期間が1ヶ月以下の場合、配当金所得の全額に対して個人所得税を納付する。
③保有期間が1ヶ月超1年以下の場合、配当金所得の50%部分に対して個人所得税を納付する。
上記の配当金所得は20%の統一税率で個人所得税を計算し納付する。
(※)株式の保有期間とは、個人が非上場公衆企業の株式を取得した日から当該株式を譲渡する日の前日までの期間を指す。

【通知全文については下記URLをご参照ください】
https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c102416/c5232671/content.html