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「中華人民共和国会社法」登録資本金登記管理制度の実施に関する規定

2024年7月31日

【公布単位】国務院
【文書番号】中華人民共和国国務院令第784号
【公 布 日】2024-07-01
【施 行 日】2024-07-01
【主要内容】

改正された「中華人民共和国会社法」(以下「新会社法」という)は2024年7月1日より施行され、新会社法に基づき、

会社の登録資本金の登記管理を強化し、法に従って株主に出資義務を履行させるため、国務院が本規定を公布した。

主な内容は下記の通りである。


(1)2024年6月30日前(新会社法の施行前)に登記設立された会社のうち、

①有限責任会社の登録資本金の残額の出資期限が2027年7月1日から5年を超える場合は、2027年6月30日までに

登録資本金の残額の出資期限を5年以内に変更し、その旨を会社の定款に記載しなければならない。

つまり、株主は2032年6月30日までに引受けた登録資本金の全額を払込しなければならない。

②株式会社の発起人は2027年6月30日までに引受けた株式に対する株式代金の全額を支払わなければならない。

(2)会社の株主または発起人が本規定に基づき引受けた資本金又は株式代金を全額支払わない場合は、新会社法の

規定により処罰される※。


※関連処罰規定:

新会社法の第252条により、会社の発起人、株主が虚偽出資し、出資金とする貨幣または非貨幣財産を未納付または

期限通りに納付しなかった場合、所轄登録機関は是正を命じ、或いは5万元以上20万元以下の罰金を科すことができる。

深刻な場合、虚偽出資または未出資額の5%以上15%以下の罰金を科す。直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者

には1万元以上10万元以下の罰金を科す。


【通知全文については下記URLをご参照ください】
https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11466/202407/content_6963173.html
http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202312/t20231229_433999.html