ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > トピックス:外国人個人所得税「6年ルール」の最終年度の注意事項
2024年7月31日
(1)個人所得税「6年ルール」
2019年1月1日より施行された個人所得税法の規定に基づき、外国人(住所のない個人)が一納税年度において中国国内に
累計183日以上居住する場合は、中国国内及び国外から取得した所得に対して個人所得税を納付しなければならない。
同時に、個人所得税法実施条例に基づき、中国国内に累計183日以上居住する年度が連続6年未満の外国人は、国外から
取得し且つ国外企業または個人から支払を受ける所得に対しては、個人所得税が免除される。
中国国内に累計183日以上居住する年度のうち、1回に30日超の出国記録があれば、中国国内に累計183日以上居住する
年度の連続年数は改めて起算される。
上記ルールは2019年が起算年度となるため、2024年は第6年目となり、外国人が2019年1月1日から2024年12月31日まで
の期間において、毎年中国国内に累計183日以上居住し且ついずれの年度においても1回30日超の出国記録がない場合、
2025年から中国国内及び国外から取得した所得(全世界収入)に対して中国において個人所得税を納付しなければならない。
2019年度から現在までの各納税年度の中国国内居住日数、中国国内居住連続年度数及び一納税年度における一回の出国
日数が30日を超えるかどうかの日数を正しく計算する。
①中国国内居住日数の計算方法:中国国内に24時間未満滞在する日は、中国国内に居住する日数に計上しない。すなわち、
出国及び入国の当日は、中国国内に居住する日数に計上しない。
②一回の出国日数: 一回の出国日数が30日を超える必要がある(31日以上)。年度を跨って出入国する場合、二つの納税年度
に分けて単独で計算しなければならない。