ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 法定定年退職年齢の段階的な引き上げの実施に関する決定及び弁法
2024年9月30日
【公布単位】全国人民代表大会常務委員会及び国務院
【公 布 日】2024-09-13
【施 行 日】2025-01-01
【主要内容】
1. 2025年1月1日より、15年間の移行期間をもって法定定年退職年齢を段階的に引き上げる。
2. 2030年1月1日より、基本退職年金受給のための養老保険の最低納付年数について一年あたり6ヶ月の引き上げを行い、
段階的に15年から20年まで引き上げる。法定定年退職年齢に達するが養老保険納付年数が最低納付年数に足りない従業員は、
規定に従い延長納付或いは一括追納する方法で最低納付年数を満たし、基本退職年金を受給することができる。
3. 養老保険納付年数が最低納付年数に達している従業員は、繰り上げ早期定年退職を自主的に選択することができる。
繰り上げ年数は3年以内とし、且つ調整前の定年退職年齢(女性50歳、55歳又は男性60歳)を下回ってはならない。
法定定年退職年齢に達した従業員がその雇用主と協議して合意した場合、定年退職年齢を最長3年間延長することができる。