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納税者の区を跨がる住所変更の更なる簡便化による全国統一大市場の建設に関する通知

2024年9月30日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】税総徴科発〔2024〕38号
【公 布 日】2024-07-29
【施 行 日】2024-09-01
【主要内容】

納税者の区を跨がる住所変更の更なる簡便化のため、本通知により、各税務機関に対して変更前の注意喚起、

変更中の迅速処理、変更後の追跡指導を要求する。


1. 変更前の注意喚起

税務機関が市場監督管理部門より区を跨がる登録住所の変更情報を共有された場合は、電子税務局等の手段を

用いて納税者に対して区を跨がる登録住所の変更に関する手続きのガイドラインを送付し、納税者に対して

手続きを行うように注意喚起を行う。


2. 変更中の迅速処理

①発票の使用手続き:デジタル電子発票を使用する納税者は、情報システムより自動的に発票発行限度額が

変更後の住所においても適用される。

②税金還付手続きの改善:納税者に過大納税額がある場合、情報システムより自動的に還付手続きの処理

について通知され、住所変更前に還付手続き実施を希望する場合、税務機関は期限内に処理しなければならない。

税金還付を一時的に申請しない場合、税務機関は納税者が住所変更後に税金還付手続きの実施を指導する。


3. 変更後の追跡指導

変更前住所の税務機関は規定に違反し納税者の区を跨がる登録住所の変更を阻害してはならない。

変更後住所の税務機関は納税者の納税信用ランク、発票発行限度額、税金の予納額、企業所得税の繰越欠損金額、

増値税一般納税者の資格、未控除の増値税仕入れ税額などの権益及び資格の引継ぎを保障し、且つ納税者の

住所変更前の未完了事項を指導しなければならない。


【全文については下記URLをご参照ください】
https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c102424/c5233779/content.html