ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 企業の改革・再編及び事業単位の改革における印紙税政策に関する公告
2024年9月30日
【公布単位】財政部 税務総局
【文書番号】財政部 税務総局公告2024年第14号
【公 布 日】2024-08-27
【施行期限】2024-01-01~2027-12-31
【主要内容】
企業の改革・再編及び事業単位の改革支持のため、財政部及び税務総局は印紙税政策の公告を発行した。
1.営業帳簿の印紙税
企業の改革・再編及び事業単位の改革において設立した新企業は、新しく作成した営業帳簿に記載している払込資本金(株式資本金)、
資本剰余金の合計金額のうち、印紙税を納付済の部分については印紙税を再納付する必要がなく、未納付部分及び今後新しく増加する
部分については規定に従い印紙税を納付する。
国務院の承認を取得し実施する再編プロジェクトにおいて発生した債権株式化について、債務者の債務資本化によって増加した払込
資本金(株式資本金) 及び資本剰余金の合計金額については、印紙税を免除する。
企業の改革・再編及び事業単位の改革前に締結したが、履行完了しなかった課税対象契約書について、改革・再編後企業により
元の契約書の権利及び義務が承継され、且つ元の契約書の税金計算根拠に変更がなく、改革・再編前に印紙税を納付している場合は、
印紙税を再納付しない。
①企業の改革とは、非会社制企業から有限責任会社もしくは株式会社への変更、有限責任会社から株式会社への変更、株式会社から
有限責任会社への変更を含み、再編前の出資者が継続して再編(変更)後企業の持分(株式)比率の75%超を保有し、且つ再編(変更)後
企業が再編前企業の権利及び義務を承継するものを指す。
②企業の再編とは、企業の合併、分割、その他の資産もしくは株式による出資及び移転、債務再編などを含む。