ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 鉄道旅客輸送における完全デジタル化電子発票の利用促進に関する公告
2024年10月31日
【公布単位】国家税務総局 財政部 中国国家鉄路集団有限公司
【文書番号】国家税務総局 財政部 中国国家鉄路集団有限公司2024年第8号
【公 布 日】2024-09-29
【施 行 日】2024-11-01
【主要内容】
鉄道旅客輸送の電子発票改革を推進するために、国家税務総局等の部門より鉄道旅客輸送分野における
完全デジタル化された電子発票(以下「鉄道電子発票」という)の利用促進が決定された。
1. 2024年11月1日から、鉄道旅客輸送企業は鉄道切符の販売・予約システムを通じて、国内旅客輸送切符の
発券・払い戻し・変更業務の際に、鉄道電子発票を発行することができる。
2. 会社経費として精算する必要がある場合、鉄道電子発票を取得しなければならない。
乗車日が2025年9月30日以前の場合、旅客が取得した鉄道切符(紙面の精算伝票)での経費精算は引き続き
可能だが、鉄道切符(紙面の精算伝票)及び鉄道電子発票の重複発行はできない。
3. 鉄道旅客輸送企業は鉄道12306(ウェブサイトとモバイルアプリを含む、以下同じ)を通じて鉄道電子発票
をダウンロードもしくは電子メール送付の方式で鉄道電子発票を旅客に提供する。旅客は鉄道12306を通じて
鉄道電子発票を検索、ダウンロード、印刷することができる。
同時に、税務局は税務デジタルアカウントを通じて鉄道電子発票を購入者に同期転送し、購入者は税務
デジタルアカウントを通じて鉄道電子発票の検索、検査、ダウンロード、印刷及び用途確認等を行うことが
でき、全国増値税発票検査プラットフォームを通じて発票の検査を行うこともできる。旅客は個人所得税
アプリの個人チケットホルダーを通じて鉄道電子発票の検索、ダウンロード等を行うことができる。
4. 増値税一般納税者が国内鉄道旅客輸送サービスを購入する場合、鉄道電子発票を増値税控除伝票として
使用し、税務デジタルアカウントを通じて対象となる鉄道電子発票を用途確認することにより、増値税仕入
税額控除の申告ができる。納税申告の際、当該増値税仕入税額を「増値税及び付加税申告表付列資料(二)」
(当期仕入税額明細)の“認証一致増値税専用発票”の該当欄に記入する必要がある。乗車日が2025年9月30日
以前の鉄道切符(紙面の精算伝票)の場合、従来通り関連規定に従って仕入税額を確認する。
5. 購入者が情報記入の間違い等により鉄道電子発票を再発行する場合、鉄道旅客輸送企業は関連規定に
従って赤字の鉄道電子発票を発行する。