ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 航空旅客輸送における完全デジタル化電子発票の利用促進に関する公告
2024年11月29日
【公布単位】国家税務総局 財政部 中国民用航空局
【文書番号】国家税務総局 財政部 中国民用航空局公告2024年第9号
【公 布 日】2024-11-12
【施 行 日】2024-12-01
【主要内容】
鉄道旅客輸送に引き続き、航空旅客輸送の電子発票化改革を推進するため、国家税務総局等の部門より
航空旅客輸送分野における完全デジタル化電子発票(以下「航空電子発票」という)の利用促進が決定された。
1. 2024年12月1日から、航空旅客輸送企業及び航空旅客輸送販売代理企業は国内旅客輸送サービスの提供後、
航空電子発票を発行することができる。
2. 航空旅客は搭乗後、航空旅客輸送企業又は航空旅客輸送販売代理企業のホームページ、モバイルアプリ、
問い合わせ電話等を通じて航空電子発票又はその他発票を取得することができ、同時に個人所得税APPの
個人発票管理機能より、航空電子発票を検索、ダウンロードすることができる。搭乗日が2025年9月30日
以前の場合、旅客が取得した紙面の航空券での経費精算は引き続き可能だが、紙面の航空券、航空電子発票、
その他発票のうち、いずれか一種類しか発行はできない。
3. 増値税一般納税者は、航空電子発票又は増値税専用発票を増値税控除伝票として使用し、税務デジタル
アカウントを通じて対象となる航空電子発票を検索、検査、ダウンロード、印刷及び用途確認をすることが
できる。税務申告の際、当該増値税仕入税額を「増値税及び付加税申告表付列資料(二)」(当期仕入税額明細)の
“認証一致増値税専用発票”の該当欄に記入する必要がある。搭乗日が2025年9月30日以前の紙面の航空券の
場合、従来通り関連規定に従って仕入税額を確認する。
4. 購入者が情報記入の間違い等により航空電子発票を再発行する場合、航空旅客輸送企業又は航空旅客輸送
販売代理企業は関連規定に従って赤字の航空電子発票を発行する。