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完全デジタル化電子発票の利用促進に関する公告

2024年11月29日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2024年第11号
【公 布 日】2024-11-06
【施 行 日】2024-12-01
【主要内容】

2021年12月1日から、国家税務総局より上海、広東、内モンゴルにおいて完全デジタル化電子発票

(以下「デジタル発票」という)の試行を開始し、その後、徐々に他の省・市まで展開してきた。

2023年12月時点で、香港・マカオ・台湾地区を除き、デジタル発票の試行は全国に普及したため、

国家税務総局は本公告をもって、全国におけるデジタル発票の正式な利用促進を発表する。


1. デジタル発票は電子発票の一つで、紙面発票と同等の法律効力をもち、実名認証等の方法で

身分認証完了後、全国統一の電子発票サービスプラットフォーム上において無料で発票を発行し、

自動交付又はその他の方法で交付することができる。


2. 発票の受取者はデジタル発票の受取後、税務デジタルアカウント上で無料で検索、ダウンロード、

印刷、エクスポート及び用途の確認ができ、用途の確認に誤りがある場合、主管税務局に訂正を申請

することができる。同時に、税務デジタルアカウント上で、デジタル発票に対して記帳処理が完了

しているかどうかのマークをつけ、電子発票サービスプラットフォーム又は全国増値税発票検査

プラットフォーム上で、無料でデジタル発票の情報を検査することができる。


3. 税務局は納税者の税収リスクの度合い、納税信用ランク、実際の経営状況等に基づいて、電子発票

サービスプラットフォーム上の発票発行総額の限度額(月次発票発行金額の合計の上限)を調整し、

動態管理を行う。


4. 青字(通常の)デジタル発票の発行後、売上返品、発票の誤記載、課税サービスの中止、値引き等が

発生した場合、規定に従って赤字デジタル発票を発行しなければならない。



【通知全文については下記URLをご参照ください】
https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100012/c5236067/content.html