ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 完全デジタル化電子発票の利用促進に関する公告
2024年11月29日
【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2024年第11号
【公 布 日】2024-11-06
【施 行 日】2024-12-01
【主要内容】
2021年12月1日から、国家税務総局より上海、広東、内モンゴルにおいて完全デジタル化電子発票
(以下「デジタル発票」という)の試行を開始し、その後、徐々に他の省・市まで展開してきた。
2023年12月時点で、香港・マカオ・台湾地区を除き、デジタル発票の試行は全国に普及したため、
国家税務総局は本公告をもって、全国におけるデジタル発票の正式な利用促進を発表する。
1. デジタル発票は電子発票の一つで、紙面発票と同等の法律効力をもち、実名認証等の方法で
身分認証完了後、全国統一の電子発票サービスプラットフォーム上において無料で発票を発行し、
自動交付又はその他の方法で交付することができる。
2. 発票の受取者はデジタル発票の受取後、税務デジタルアカウント上で無料で検索、ダウンロード、
印刷、エクスポート及び用途の確認ができ、用途の確認に誤りがある場合、主管税務局に訂正を申請
することができる。同時に、税務デジタルアカウント上で、デジタル発票に対して記帳処理が完了
しているかどうかのマークをつけ、電子発票サービスプラットフォーム又は全国増値税発票検査
プラットフォーム上で、無料でデジタル発票の情報を検査することができる。
3. 税務局は納税者の税収リスクの度合い、納税信用ランク、実際の経営状況等に基づいて、電子発票
サービスプラットフォーム上の発票発行総額の限度額(月次発票発行金額の合計の上限)を調整し、
動態管理を行う。
4. 青字(通常の)デジタル発票の発行後、売上返品、発票の誤記載、課税サービスの中止、値引き等が
発生した場合、規定に従って赤字デジタル発票を発行しなければならない。