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2024年12月31日
【公布単位】全国人民代表大会常務委員会
【公 布 日】2024-12-25
【施 行 日】2026-01-01
【主要内容】
12月25日に「中華人民共和国増値税法」(以下「増値税法」という)が正式に公布され、2026年1月1日から
施行されることが決定された。現行枠組みは基本的に変更しないことを前提とし、増値税暫定条例及び
関連規定を法律化する。
主な変更ポイントは下記の通りである。中華人民共和国国内で貨物、サービス、無形資産、不動産及び輸入貨物を販売する企業及び個人(個人
事業者を含む)は増値税の納税者であり、本法の規定に従って増値税を納付しなければならない。(第3条)
みなし販売取引が発生した場合、又は非貨幣形式による売上である場合、納税者は市場価格に基づいて
売上高を確定しなければならない。(第19条)
増値税暫定条例及びその実施細則では、平均販売価格で売上高を確定できない場合、構成課税価格を
もって確定すると規定されていた。
仕入増値税を控除できない場合について一つづつ明記し、購入後直接消費する飲食サービス、住民の
日常サービス及び娯楽サービスを仕入増値税を控除できない場合として新たに追加した。(第21条)
納税者は増値税優遇を放棄することができ、優遇を放棄する場合、36ヶ月以内において当該優遇政策
を享受することができない。(小規模納税者を除く。)(第27条)