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全国における個人養老保険金制度実施に係る個人所得税優遇政策に関する公告

2024年12月31日

【公布単位】財政部 税務総局
【文書番号】財政部 税務総局公告2024年第21号
【公 布 日】2024-12-12
【施 行 日】2024-01-01
【主要内容】

個人養老保険金制度は2022年11月から36都市で先行実施され、国務院は2024年12月15日から当制度

の適用範囲を全国に拡大して実施することを決定した。このため、財政部、税務総局は個人所得税

優遇政策について本公告を発表し、その主な優遇政策の内容はこれまでの先行実施36都市の個人

養老保険金の適用政策と一致している。


1. 2024年1月1日より、個人養老保険金に対して税金納付猶予優遇政策を実施する。

① 個人が個人養老保険金口座に納付した保険料は、12,000元/年の上限まで、総合所得または経営所得

から実際に納付した金額を控除できる。

② 個人養老保険金口座で発生した投資収益に対しては、個人所得税を暫定的に徴収しない。

③ 個人が受領した個人養老保険金に対しては、総合所得に計上せず、3%の税率で個人所得税を単独

計算する。個人が納付した税額は「給与、賃金所得」項目として計上する。


2. 個人が当該優遇政策を享受する場合、個人養老保険金情報管理サービスプラットフォームより発行

された控除書類を証憑とする。


3. 控除の方法については、給与賃金所得を取得している場合、或いは累積予納法で労務報酬所得に

対する個人所得税を源泉徴収されている場合は、当年度の源泉徴収時に控除する方法か、或いは翌年

の確定申告時に限度額までの実際金額に基づき控除する方法のいずれかを選択することができる。


4. 個人が規定に従い個人養老保険金を受領する際は、個人養老保険金口座を開設した所在市の商業

銀行機構より、その個人が納付すべき個人所得税を源泉徴収する。



【ご参考】

「個人養老保険金実施弁法」及び「個人養老保険金制度の全面実施に関する通知」によると、個人養老

保険金制度とは、政府が政策支援し、個人の任意参加によるもので、市場化運営され、養老保険の機

能補充を実現するための制度である。

中国国内で都市労働者基本養老保険または城郷住民基本養老保険に加入している労働者は、個人養老

保険金制度に参加することができる。個人養老保険金の納付上限は12,000元/年とし、月次、分割、

または年度で納付することができる。

参加者は国家社会保険公共サービスプラットフォーム、電子社会保険カード、「掌上12333」アプリ

などの全国統一オンラインサービスを通じて、或いは規定の商業銀行に個人養老保険金口座を開設

することができる。参加者は個人養老保険金口座の開設銀行を一年に2回変更することができ、規定

条件を満たした場合は、月次、分割、または一括で個人養老保険金を受領することができる。



【公告全文については下記URLをご参照ください】
https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c102416/c5237110/content.html
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-11/05/content_5724783.htm
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202412/content_6992279.htm