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営業税から増値税への移行試験の全面実施について

2016年3月31日

【公布単位】財政部 国家税務総局
【文書番号】財税「2016」36号
【公布日】2016-3-23
【施行日】2016-5-1
【主要内容】

1.建築業・不動産業・金融業・サービス業の4つの業種を営業税から増値税への移行範囲に追加する。

そのうち、建築業および不動産業は税率11%、金融業およびサービス業は税率6%とする。これにより貨物およびサービスへの増値税適用が全面的に実現した。

2.不動産を控除範囲に加える。
3.増値税へ移行後の売上高及び仕入税額の計算方法を明確にした。
4.増値税への移行政策に関する経過処置を明確にした。
5.クロスボーダーの課税行為には増値税ゼロ税率および免税政策を適用する。

上記4業種における移行前と移行後の税率比較



【関連情報】
営業税から増値税への移行試験は、実施開始から4年が経ち、これまでの試行状況は以下のとおりである。
①2012年1月1日より上海において、交通運輸業および一部の現代サービス業に対して移行試験を実施。
②2012年9月1日から2012年12月1日において、交通運輸業および一部現代サービス業の試行地域を、4度に分けて北京市等の8省(直轄市)まで拡大した。
③2013年8月1日より、交通運輸業および一部現代サービス業の試行地域を全国へと拡大し、同時に、ラジオ・映画・テレビサービスを移行範囲に追加した。
④2014年1月1日より、鉄路運輸業および郵政業の移行試験を全国において開始した。
2014年6月1日より、電気通信業の移行試験を全国において開始した。



【通知全文については下記URLをご参照下さい】
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2043931/content.html