ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > トピックス:日中社会保障協定における初回納付免除期限到来に関する注意事項
2025年1月31日
2019年9月1日に発効した「中華人民共和国政府及び日本国政府の社会保障協定」により、
中国に派遣された者で日本において公的年金制度に加入している者は、中国の養老保険の
保険料の納付を免除される。初回申請時の納付免除期間は最長5年で、派遣期間が5年を
超える場合は、免除期間の延長を申請することができる。
日中社会保障協定を享受している中国在住者は、初回の納付免除期間に注意したうえで、
必要書類を事前に準備し、所轄の社会保障局に納付免除期間の延長申請を行うことで、
中国の養老保険の納付義務が免除される。