ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 文化事業建設費優遇政策の継続実施に関する通知
2025年2月28日
【公布単位】財政部
【文書番号】財税〔2025〕7号
【公 布 日】2025-01-26
【施行期間】2025-01-01~2027-12-31
【主要内容】
財政部は本通知により、文化事業建設費の優遇政策を継続実施することを公布した。
2025年1月1日から2027年12月31日までの期間、
①中央収入に帰属する文化事業建設費について、納付義務者の納付額の50%を減額する。
②地方収入に帰属する文化事業建設費について、各省(区、市)の財政、党委員会の宣伝部門は現地の経済発展レベル、
宣伝思想文化事業の発展などを総合的に考慮し、納付額の最大50%まで減額することができる。
【関連情報】
●計算方式: 文化事業建設費=課税売上高(税込)×3%
●増値税小規模納税者に対する優遇政策:増値税小規模納税者のうち、月次売上高が2万元(四半期6万元)以下である企業及び企業でないその他の団体が提供する課税サービスは、文化事業建設費を免除される。
(一般納税者は上記50%減額の優遇政策が適用される)