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2025年3月31日
【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局令第57号
【公 布 日】2025-02-26
【施 行 日】2025-02-26
【主要内容】
2019年の新個人所得税法の施行から2023年まで、税務局は総合所得に係る個人所得税の確定申告に関する公告を毎年公布し、
確定申告の内容、適用状況、申請時期及び申請方法等の事項を明確化してきたが、この5年間の確定申告は全体的に順調に
行われていることを受け、国家税務総局は更に安定し定型化された総合所得に係る個人所得税の確定申告の管理弁法を公布した。
当管理弁法は、過去5年間の公告内容を主要内容とし、毎年の確定申告実績を基に、納税者及び社会各界から提出された意見
及び提案を十分に反映したものであり、主要内容は下記の通りである。
納税者が総合所得(賃金給与、役務報酬、原稿料、特許権使用料)を取得した場合は、それらを合算して個人所得税を計算し、
法律により確定申告を行わなければならない。
1)計算式:
個人所得税の還付額或いは追納額={(総合所得収入合計額-60,000元-「三険一金」等(社会保険)の特定控除-子女教育等の
特定付加控除-その他法律により認められる控除-条件を満たす公益性の贈与)×適用税率-速算控除額}-減免税額-予納済税額
2)実施時期:総合所得を取得した年度の翌年3月1日から6月30日までとする。1)納税者が総合所得の取得時に、法律に基づいて個人所得税を予納しており、かつ下記のいずれかの条件に該当する場合は、
確定申告を行う必要はない。
①確定申告による追加納税の必要があるが、年間総合所得による収入合計額が規定金額を超えない場合(現在の規定金額は12万元以下)➂所得の申告項目に間違いがある場合、若しくは源泉徴収義務者の源泉徴収義務の未履行、または総合所得を取得したが源泉
徴収義務者がいないことにより、納税年度に総合所得を過少申告しているまたは未申告である場合。
1)二つ以上の会社から雇用されている場合、そのうちいずれの主管税務局に申告するかを自身で選択することができる。
雇用会社がない場合、その主要収入源地、戸籍所在地または常時居住地の主管税務局に申告する。
2)納税者が確定申告により税金還付を申請する場合、中国国内の一定条件を満たす銀行口座を提供しなければならない。
確定申告により税金を追加納付する場合、ネットバンク、税務局の窓口、銀行カウンター、非銀行支払機構などで
税金を納付することができる。
3)納税者が規定通りに納税申告をしない、税金を納付しない或いは税金の過少納付、虚偽申告、税務局からの検査に協力しない、
虚偽承諾などの行為がある場合、信用情報システムに組み込まれ、重大な信用喪失とされる場合は、関連規定に従って信用喪失の
制約を受ける。