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オフショア売買業務の印紙税優遇政策の継続実施に関する公告

2025年3月31日

【公布単位】財政部 税務総局
【文書番号】財税〔2025〕10号
【公 布 日】2025-03-24
【施行期限】2025-04-01~2027-12-31
【主要内容】

自由貿易試験区のオフショア売買業務を更に支持するため、オフショア売買業務※を行う際に締結した売買契約

に対する印紙税の免除事項について、下記のように調整された。

適用対象企業の範囲拡大 これまでの中国(上海)自由貿易試験区及び臨港新地域登記企業に加え、2025年4月1日より、

中国(江蘇)自由貿易試験区蘇州区、中国(浙江)自由貿易試験区、中国(福建)自由貿易試験区アモイ区、中国(山東)自由

貿易試験区青島区、中国(広東)自由貿易試験区及び海南自由貿易港登記企業にも適用される。

上記の適用範囲拡大にあわせ、中国(上海)自由貿易試験区及び臨港新地域登記企業の当該政策施行期限は、従来の

2025年3月31日までから2027年12月31日までに延長された。


※オフショア売買業務:居住者企業が非居住者企業から貨物を購入し、その貨物を別の非居住者企業に転売する取引で、

中国税関での輸出入手続きを行わない取引をいう。


【通知全文については下記URLをご参照ください】
https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c102416/c5239243/content.html