ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > オフショア売買業務の印紙税優遇政策の継続実施に関する公告
2025年3月31日
【公布単位】財政部 税務総局
【文書番号】財税〔2025〕10号
【公 布 日】2025-03-24
【施行期限】2025-04-01~2027-12-31
【主要内容】
自由貿易試験区のオフショア売買業務を更に支持するため、オフショア売買業務※を行う際に締結した売買契約
に対する印紙税の免除事項について、下記のように調整された。
適用対象企業の範囲拡大これまでの中国(上海)自由貿易試験区及び臨港新地域登記企業に加え、2025年4月1日より、
中国(江蘇)自由貿易試験区蘇州区、中国(浙江)自由貿易試験区、中国(福建)自由貿易試験区アモイ区、中国(山東)自由
貿易試験区青島区、中国(広東)自由貿易試験区及び海南自由貿易港登記企業にも適用される。
上記の適用範囲拡大にあわせ、中国(上海)自由貿易試験区及び臨港新地域登記企業の当該政策施行期限は、従来の
2025年3月31日までから2027年12月31日までに延長された。
※オフショア売買業務:居住者企業が非居住者企業から貨物を購入し、その貨物を別の非居住者企業に転売する取引で、
中国税関での輸出入手続きを行わない取引をいう。