上海ATM財務コンサルティング有限公司

メールでのお問い合わせはこちら

中国会計税務についてのご相談はこちら (+86)-21-6360-0099

最新情報 NEWS

ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 失業保険による雇用安定政策の実施期限延長に関する通知

ATM通信過去の一覧

失業保険による雇用安定政策の実施期限延長に関する通知

2025年4月30日

【公布単位】人力資源社会保障部 財政部 税務総局
【文書番号】人社部発〔2025〕18号
【公 布 日】2025-04-14
【施 行 日】2025-04-14
【主要内容】

当通知により、人力資源社会保障部等の部門より前年度に公布された失業保険による雇用安定政策の実施期限を

2025年12月31日まで1年間延長することを決定した。雇用安定還付金の申請条件、還付割合、申請方法は前年度

と同様であり、主要内容は下記の通りである。


企業が失業保険料を12カ月以上全額納付し、前年度においてリストラを実施していない、又はリストラ率が前年度

の全国都市調査失業率上限目標を上回らない、或いは30人以下の企業の場合は、リストラ率が保険加入従業員総数

の20%を上回らない場合、2025年12月31日までに、失業保険の雇用安定還付金を申請することができる。

①大型企業は、企業及び従業員が前年度に実際に納付した失業保険料の30%の範囲内で返還する。
②中小零細企業は、企業及び従業員が前年度に実際に納付した失業保険料の60%の範囲内で返還する。

各地は、申請なしで享受できる方式を継続採用し、社会保険システムなどのデータとの照合により、条件に合致する

企業に対して雇用安定還付金を正確に支払い、ショートメッセージなどの方法で企業に通知しなければならない。



【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://shanghai.chinatax.gov.cn/zcfw/zcfgk/sbf/202504/t476135.html