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国内課税対象貨物の輸出に関するサービスの改善、管理の規範化に関する公告

2025年4月30日

【公布単位】国家税務総局 財政部等五部門
【文書番号】国家税務総局 財政部 商務部 税関総署 国家市場監督管理総局公告2025年第8号
【公 布 日】2025-03-25
【施 行 日】2025-03-25
【主要内容】

納税者が国内課税対象貨物(以下は輸出課税対象貨物※という)の輸出税金関連リスクを予防するため、国家税務総局、

財政部などの五部門は本公告を公布し、輸出課税対象貨物の輸出に関する政策及び規定を再確認し、明確にする。

主要内容は下記の通りである。

※輸出課税対象貨物:現行の税務規定に従って増値税、消費税課税政策を適用する輸出貨物、例えば、輸出税が還付され

ない商品などを指す。


1. 輸出課税対象貨物の増値税、消費税の申告、納付は、国内販売貨物の増値税、消費税の統一規定に従って取り扱う。

2. 輸出課税対象貨物の納税者は、初回納税義務の発生時に、税務局に登録情報確認などの税務事項を登録し、電子税務局

の「輸出課税対象通関書用途確認」を通じて関連する輸出貨物情報のデータに対応する適用政策、発票発行、輸出業務種類等

の事項について用途確認を行う。

3. 輸出課税対象貨物の納税者は、市場監督管理局に対し企業登記の抹消を申請する前に、税務局に対して税務事項の抹消

を申請し、税務清算証明書に基づいて市場監督管理局に企業登記の抹消を申請しなければならない。市場監督管理局と

税務局が税金清算情報を共有している場合、納税者は紙の税金清算証明書を提出する必要はない。

4. 企業が貨物を輸出する場合、法に基づいて企業所得税を計算納付しなければならない。


【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://shanghai.chinatax.gov.cn/zcfw/zcfgk/zzs/202503/t475932.html
http://shanghai.chinatax.gov.cn/zcfw/zcjd/202503/t475933.html