ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 企業移転登録における「一括サービス」の効率化を推進するための指導意見
2025年5月30日
【公布単位】市場監督管理総局 人力資源社会保障部 住宅城郷建設部 税務総局
【文書番号】国市監注発〔2025〕48号
【公 布 日】2025-04-30
【施 行 日】2025-04-30
【主要内容】
当該指導意見では、企業移転手続きにおける「複数部門への重複申請」、「複数回の窓口訪問」の問題を解決し、移転登録の便利性の向上を図るため、「一度の申請・手軽な手続き・効率的処理」の実現を推進するよう要求している。
1.「企業移転登録一括サービス」専用エリアを設立、転入・転出・変更登録情報の同時収集を実現し、関連データを即時共有、税務・住宅積立金・社会保険部門に自動送信する。
①税務:当専用エリアは企業移転手続きにおける未処理税務事項を自主検索できる税務移転事前チェック機能を提供する。
②住宅積立金及び社会保険:当専用エリアは企業住所(営業場所)等の変更情報を住宅積立金管理センター及び社会保険部門に自動送信する。
2.これまで企業が移転前後の2ヶ所を往復して複数回提出していた転出申請、転入申請、変更登記を統合し、転入先の登記部門に対して一度の申請で移転登記手続きが完了できるようになる。企業は転入地の登記部門に転入及び変更登録申請を提出し、転入地登記部門から転出地登記部門に「転入許可に関する変更書類」(以下「転入許可書類」という)をオンラインで送信し、企業が「転入許可書類」を持って転出地登記部門で登記書類を取得する必要はなく、転出地登記部門は「転入許可書類」を受け取った日から30日以内にすべての登記書類を転入地登記部門に移管しなければならない。
3.2025年7月末までに、各省の市場監督部門は市場監督管理総局より開発された「企業の省間移転登記データ転送システム」に接続し、省を跨ぐ移転登記データの連携及び情報共有を最適化し、「転入許可書類」及びファイルの移管状況のオンライン転送と企業登記情報の共有を実現する。
4.電子営業許可証による移転申請では、営業許可証のコピー書類の提出を免除する。移転登記完了後、関連部門への申請時に必要な申請書、営業許可証等の書類提出を廃止する。
【通知全文については下記URLをご参照ください】
https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100013/c5240740/content.html