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「税金・費用納付信用管理弁法」に関する公告の発行について

2025年6月30日

公布単位国家税務総局

文書番号国家税務総局公告202512

公 布 日2025-05-16

施 行 日2025-07-01

主要内容

税金・費用納付信用管理とは、税務機関が税金・費用納付者の税金・費用納付信用情報に対する採集、評価、確定、公布及び応用等を行うことである。当該弁法によって、税務機関は2014年以来の納税信用管理規範性文書及び関連制度文書に分散した規定を統合し、その主な内容は以下の通りである。


1.適用対象

当該弁法は、既に税務情報の確認、身分情報の報告を行い、生産、経営に従事する税金・費用納付企業(以下経営企業という)に適用される。個人事業主及び生産、経営に従事するその他の税金・費用納付者は自主申請により本弁法の管理制度に参入することができる。同時に、当該弁法は全国で統一徴収され、要件を満たす社会保険料及び税金収入以外の収入事項を信用評価制度に組み入れる。

2.情報の採集

税務機関が経営企業に対して採集した主な税金・費用納付信用情報は、信用基本情報、税務内部情報及び外部情報を含む。

★信用基本情報とは、経営企業の基礎情報及び税金・費用納付信用記録を含む。

★税務内部情報とは、経常指標情報(税金・費用の申告、納付等の情報)及び非経常指標情報(税務検査等の情報)を含む。

★外部情報とは、外部参考情報及び外部評価情報を含む。例えば、関連部門が評定した優良信用記録及び不良信用記録等である。

3.評価方式

評価は、年度評価指標得点及び直接判定方式を採用する。

★年度評価指標得点は、減点方式を採用し、評価指標情報の完全度に基づいて評価点を確定する(経営企業の経常指標及び非経常指標の情報が揃っている場合、100点から評価する)

直接判定方式は、新規設立した経営企業又は重大な信用喪失行為を行った経営企業に適用される。

4.評価期間及び結果の公布

税金・費用納付信用評価期間は1(西暦年)であり、税務機関で税金・費用に関する手続きを最初に行った時点から1評価年度に満たない経営企業は、当年の年度評価に参加しない。

原則毎年4月に前年度の税金・費用納付信用評価結果が公布され、経営企業は評価結果を自主的に調べることができる。

5.結果の応用

税務機関は、信用を守ればインセンティブ、信用を失えば懲戒の原則に基づいて、異なる信用レベルの経営企業に対して異なるサービス及び管理を実施する。例えば、A級納税者は一度に3ヶ月分までの増値税発票の使用量を受け取ること、増値税発票使用量の調整が必要となった場合に即時処理できること等の多くのインセンティブ措置を享受することができる。

6.信用の回復

★軽微な信用喪失行為の回復基準を増加した。信用喪失行為が発生してから3日以内に是正した場合、100%回復することができる信用回復基準を新たに追加した。

★税金・費用未納指標の段階的な回復制度を確立した。段階的な回復制度を導入し、追納税金・費用の比率及び追納の適時性に基づいて、総合的に回復点を計算する。

全体的な信用維持の回復を新たに追加した。信用喪失行為が是正され、減点が発生してから6ヶ月以上連続して新たな信用喪失行為の記録がない場合、その減点値を回復することができる。一部の評価指標の減点後に回復できない問題を解決し、同時に、企業ができるだけ信用喪失行為を減らすように奨励する。



通知全文については下記URLをご参照ください

https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100012/c5240851/content.html