ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 会社法、外商投資法施行後の財務処理問題に関する通知
2025年7月31日
【公布単位】財政部
【文書番号】財資〔2025〕101号
【公 布 日】2025-06-09
【施 行 日】2025-06-09
【主要内容】
新「会社法」は2024年7月1日から、「外商投資法」は2020年1月1日から施行され、会社法、外商投資法施行後の財務処理に関する問題について以下のように通知する。
1.欠損金の補填に利用できる資本積立金の範囲、根拠及び手順の明確化
(1)範囲:積立金により会社の欠損金を補填する場合、まず任意積立金及び法定積立金を使用しなければならない。全額補填できない場合、下記により増加した資本積立金の純増額を限度として補填することができる。
①貨幣、または実物、知的財産権、土地使用権、株式、債権等の貨幣による評価が可能で、かつ法的に譲渡可能な非貨幣財産を対価として受け入れた出資。
②債務の代理返済、債務免除、または貨幣、実物、知的財産権、土地使用権の寄付により受け入れた資本性投資。
(2)根拠:積立金による欠損金の補填を行う場合、前年度(2024年度以降)の監査済個別財務諸表を根拠として、期末の未分配利益のマイナス額をゼロまで補填する金額を限度とする。
(3)手順:欠損金の補填には董事会決議を作成し、株主会にて審議を行い、株主は法に基づいて質問と採決を行う。株主会審議を通過しない場合、会社は積立金による欠損金の補填はできない。
2.非貨幣財産出資の処理
株主が実物、知的財産権、土地使用権、株式、債権等の貨幣による評価が可能かつ法的譲渡が可能な非貨幣財産による出資を受け入れる場合、「財政部工商総局 非貨幣財産で出資する評価管理の強化に関する若干問題に関する通知」(財企業[2009]46号)の関連規定に従って資産評価を行い、設立、増資、合併、分割等の事項の関連規定に従って内部決定手続きを行わなければならない。
3.準備基金、企業発展基金、従業員奨励及び福利基金の残高処理について
(1)外商投資企業は準備基金、企業発展基金から法定積立金、任意積立金に振替を行う。準備基金の残高は法定積立金に振替、企業発展基金の残高は任意積立金管理に振替を行う。
(2)外商投資企業の従業員奨励及び福利基金は積立時に確定した用途、使用条件、手順に従って使用する。
(3)外国投資企業は2025年1月1日から準備基金、企業発展基金、従業員奨励及び福利基金は計上しない。2025年1月1日以降に既に積み立てを行っている場合は取消処理を行わなければならない。
【通知全文については下記URLをご参照ください】