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国外投資者の配当利益による直接投資に対する税金控除政策に関する公告

2025年8月31日

公布単位国家税務総局

文書番号国家税務総局公告202518

公 布 日2025-07-31

施行期限2025-01-012028-12-31

主要内容

   6月に財政部等の部門より国外投資者の配当利益による直接投資に対する税金控除政策に関する公告が公布され、国家税務総局は本公告により当該政策の具体的な事項を公布した。その主な内容は以下の通りである。


1.海外投資者再投資の保有期間

   開始時期は、商務主管部門より発行した配当金再投資状況表に記載された再投資当月とする。

   終了時期は、投資資金の回収月と被投資企業の株式譲渡または登記抹消手続きが完了した月のいずれか早い月とする。


2.控除税額の計算及び調整

(1)条件を満たす企業は、控除税額を計算する際、再投資額の10%または適用される租税条約における10%未満の配当課税率を使用することができる。

(2)同一の海外投資者において条件を満たす複数の国内再投資がある場合、配当金の配当企業ごとに控除税額をそれぞれ計算しなければならない。

(3)海外投資者が税金控除政策の条件を満たさなくなった場合、控除税額を調整する必要がある。納税不足額があった場合、不足分の税額を追納し、控除した日からの滞納金を加算する。

(4)国外投資者が外貨で再投資を行った場合、実際の投資金支払日の為替レートで人民元に換算する。


3.海外投資者が回収した直接投資のうち、税金控除政策を享受している投資と享受していない投資が含まれている場合、その投資回収順位は下記の通りである。


既に税金控除を享受した投資    →    条件を満たすが税金控除を享受しなかった投資 → 税金控除条件を満たさない投資。


通知全文については下記URLをご参照ください

https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100012/c5242127/content.html

https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c102416/c5241515/content.html