ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 「会社登録の強制的抹消制度の実施方法」
2025年9月30日
【公布単位】国家市場監督管理総局
【文書番号】国家市場監督管理総局令第105号
【公 布 日】2025-09-05
【施 行 日】2025-10-10
【主要内容】
新会社法により規定された会社登録の強制的抹消制度を実行するため、市場監督管理総局は本実施方法を公布した。主な内容は以下の通りである。
1.適用対象及び条件
強制的抹消制度の適用企業は、下記二つの条件をすべて満たす必要がある。
(1)すでに営業許可証を取り消され、閉鎖または取り消しを命じられたこと。
(2)上記の行政処罰又は決定がなされた日から3年間、自主的に登録抹消を申請していないこと。
注意:規定により、登録抹消前に法に基づく承認が必要な会社(例えば金融機関、証券会社、保険会社など)は、会社登録の強制的抹消制度は適用されない。
2.強制的抹消手順
主な手順:強制的抹消公告→異議申し立て→審査→決定作成及び送達
(1)強制的抹消公告
強制的抹消対象会社に対し、会社登録機関より国家企業信用情報公示システム(以下は「公示システム」という)を通じて公告する。公告期限は90日であり、一括公告方式を採用できる。
(2)異議申し立て
関連部門、債権者及びその他の利害関係者が当該会社の強制的登録抹消に異議がある場合、公示システム又は書面で会社登録機関に異議を申し立てなければならない。
(3)審査
会社登録機関は異議申し立て受領日から7営業日以内に異議申し立て書類に対して形式審査を行わなければならない。
(4)決定の作成及び送達
公告期間満了後、異議がない又は異議が成立しない場合、会社登録機関は10営業日以内に強制抹消決定書を作成し、関連規定に従って送達しなければならない。連絡が取れない会社に対しては公告送達方式を採用することができる。
3.登録再開
会社が強制的に登録抹消された日から3年以内に、立件された調査、行政処罰が完了していない、訴訟、清算、破産などの事項が未解決の場合、関連説明及び申請材料を提出して登録再開を申請することができる。登録再開の日から3年を超えても会社が登録抹消を申請しない場合、会社登録機関は強制抹消手続きを再開することができる。
4.株主責任
会社が登録抹消を強制された場合においても、元会社の株主、清算義務者の責任は影響を受けない。
【通知全文については下記URLをご参照ください】https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/fgs/art/2025/art_696b5a2d68c44a058d0ff9c3eac7bc95.html