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2025年10月31日
【公布単位】国務院弁公庁
【文書番号】国弁発〔2025〕33号
【公 布 日】2025-10-07
【主要内容】
印鑑管理に関する法律に基づき、国務院弁公庁は本弁法を公布した。本弁法は公布日から施行され、その主な内容は以下の通りである。
1.定義及び法的効力
(1)電子印鑑とは、印鑑画像データ、印鑑名称、印鑑所有者情報、電子署名認証証明書などを含む電子文書における信頼性の高い電子署名を実現するための、関連技術に基づく特定フォーマットのデータを指す。
(2)規定に合致する電子印鑑は、物理的な実物の印鑑と同等の法的効力があり、電子印鑑の押印された電子文書には実物の印鑑が押印された紙文書と同等の効力がある。
2.適用対象
行政機関、企業、事業単位及びその他法律に基づいて設立された組織。
3.電子印鑑管理
電子印鑑管理には、申請、作成、届出、使用、抹消などの手続きが含まれる。
①申請及び作成
電子印鑑作成管理部門は作成手順、材料などの具体的な要求を明確にしなければならず、企業は要求に基づいて材料を提出し、作成管理部門より審査のうえ作成する。印鑑の有効期限が切れた場合、メディアの破損や紛失の場合、企業は作成管理部門に再作成を申請しなければならない。
②届出
電子印鑑の作成完了後、作成管理部門はその関連情報の届出をしなければならない。もし使用停止あるいは回復などの状態変更が発生した場合、企業は速やかに作成管理部門に届出をしなければならない。
③使用
「所有者による管理、署名者による責任」の原則に従い、企業は関連規則を制定し、電子印鑑を適切に保管、使用しなければならない。
④抹消
社名変更、解散、抹消などが発生した場合、速やかに関連部門に対し電子印鑑の抹消を申請しなければならない。
4.情報の秘密保持
電子印鑑管理はその全過程において完全な情報保護制度を確立し、必要な措置を講じて電子印鑑関連情報の安全を確保し、取得した企業・個人の情報に対して厳格に秘密保持し、不正なアクセス及び情報の漏洩、改ざんまたは毀損、紛失を防止しなければならない。
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