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「労災保険条例」の実務上の若干の問題に関する意見(三)

2025年11月30日

公布単位人力資源社会保障部

文書番号人社部発〔2025〕62

公 布 日2025-11-20

執 行 日2025-11-20

主要内容

労災保険条例」(以下条例という)の関連規定の理解適用の更なる明確化のため、人社部は本意見を公布し、その主な内容は以下の通りである。


1.「勤務時間勤務場所」、業務上の理由の認定基準の明確化(条例第1415条に規定される内容)


1)勤務時間は、法律で規定され、又は企業が従業員に仕事を要求する時間に該当するかどうかを考慮すること。下記情況を含むがこれに限らない。

①法律で規定された勤務時間。

②労働契約で約定された勤務時間。

③企業が規定した勤務時間。

④企業から臨時的に割り当てられた業務又は特定の業務を遂行する時間。

⑤残業時間。


2)勤務場所は、従業員の職務遂行に関連する区域及び職務遂行に必要な合理的な区域に該当するかどうかを考慮すること。下記情況を含むがこれに限らない。

①企業が従業員の日常的な生産経営活動に対して有効な管理を行うことができる区域。

②従業員が特定の業務を遂行するための会社以外の関連区域。

③業務上関連する複数の業務場所を移動する合理的な区域。


3)業務上の理由は、従業員が職務遂行と受けた傷害に因果関係が存在するかどうかを考慮すること。下記情況を含むがこれに限らない。

①本業の生産経営活動に従事したことにより受けた傷害。

②企業から割り当てられた業務を遂行したことにより受けた傷害。

③企業の正当な利益を維持するために受けた傷害。

④勤務時間中に合理的な場所において、必要不可欠な生理的欲求を満たす過程で受けた傷害(完全に個人的な原因による傷害を除く)。



2.「通勤途上の具体的な状況の明確化(条例第14条第6項の規定内容)

通勤途上とは、通勤を目的とし、合理的な時間内に勤務先と居住地の間を往復する合理的な経路を指し、以下を含む。

①合理的な時間内に、勤務地と住所地、常時居住地(配偶者、両親、子女居住地を含む)又は会社の寮との合理的な経路を往復する通勤途上。

②日常の仕事や生活において必要な活動に従事し、かつ合理的な時間及び合理的な経路にある通勤途上。

③その他、合理的な時間及び合理的な経路にある通勤途上(休暇など、個人の活動を行う又は私用のための往復時間及び経路を除く)。




3.在宅勤務に関する労災認定

従業員が会社の指示により在宅勤務を行う場合、在宅勤務中に確かに業務が原因で事故に遭い傷害を負ったことを示す十分な証拠があるときは、在宅で働いていたことを理由として業務災害の認定を妨げるものではない。ただし、WeChat、電話、メール等の現代的な通信手段を用いた簡単な業務連絡は、一時的かつ偶発的なものである場合、業務原因とは見なされない。

従業員が在宅中に病気のため突然倒れた場合が勤務時間と勤務場所」に該当するかどうかについては、当該従業員の職種要求、職務内容等の要素を十分に考慮するものとする。申請者が、在宅での業務処理が企業の業務要求及び必要性に基づくものであり、かつ日常の業務量及び業務状態とほぼ同様であり、明らかに労働者の休息時間を占めていることを証明する十分な証拠がある場合、勤務時間と勤務場所」と見なすことができる。




通知全文については下記URLをご参照ください

http://www.npc.gov.cn/npc/c1773/c1849/c13784/c24874/c24899/201905/t20190521_206867.html

https://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/shehuibaozhang/zcwj/gongshang/202511/t20251120_562398.html