ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 会計業務の責任強化及び会計関連法令・国家統一会計制度の徹底実施の推進に関する意見
2025年11月30日
【公布単位】財政部
【文書番号】財会〔2025〕25号
【公 布 日】2025-11-11
【主要内容】
明確かつ透明な会計業務責任体制を構築し、会計業務に関わる関係者の法規範意識、規則順守意識、責任意識を強化するため、財政部は本意見を公布し、その主要内容は以下の通りである。
1.企業の責任
(1)企業は、法令に基づき会計帳簿を設置し、会計帳簿の真実性及び完全性を保証しなければならない。
(2)企業は、実際に発生した経済業務事項に基づき、規定に従って会計処理を実施するとともに、要求に応じて会計資料をファイルとして整理し、適切に保管しなければならない。
(3)企業は、会計部門・会計担当部署を設置し、適格な会計主管者及び会計要員を配置し、又は適格な会計代行記帳機関に記帳を委託しなければならない。設置した会計担当部署は、相反する職務の分離が図られていなければならない。
(4)企業は、財政、監査、税務などの部門が法令に基づき実施する監督検査を受け入れ、会計証憑、会計帳簿などの関連資料及び状況を虚偽なく提供しなければならない。
(5)公認会計士による監査を受ける必要がある企業は、委託を受けた監査法人に対し、会計証憑、会計帳簿などの関連資料及び状況を虚偽なく提供しなければならない。
2.企業関係者の会計業務責任
(1)企業の責任者は、当該企業の会計業務及び会計資料の真実性、完全性に対して責任を負わなければならない。会計部門・会計要員に対し、違法・規定違反の会計処理を行うよう示唆、指示、強要してはならず、当該組織の財務会計報告書の真実性及び完全性を保証し、外部に提供する財務会計報告書に署名及び押印しなければならない。
(2)組織の会計要員は、不真実又は不適法な原始証憑について受理を拒否する権利を有し、企業責任者に報告しなければならない。記録が不正確又は不完全な原始証憑については返却し、訂正及び補充を要求しなければならない。定期的に照合業務を実施し、規定に従って会計業務の引継ぎを適切に行わなければならない。
(3)企業の経済業務事項の実行及び関連業務従事者は、実際に発生した経済業務事項に基づき、真実・完全かつ合法・規定適合な原始証憑を作成又は取得しなければならず、原始証憑を偽造・変造してはならない。
3.会計サービス機関の関連責任
(1)記帳代行機関及びその従業員は、専門サービスとしての記帳代行の役割を十分に発揮し、委託者から不適切な会計処理の実行、不真実の会計資料の提供、その他関係法令や国家統一会計制度に適合しない行為を要求された場合は、その実行を拒否しなければならない。
(2)監査法人及び公認会計士は、社会監査としての役割を十分に発揮しなければならず、法令に基づき、適切な方法により監査手続を設計及び実施し、十分かつ適切な監査証拠に基づいて監査意見を出し、監査報告書を作成しなければならない。
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