ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > トピックス:「中華人民共和国増値税法」が2026年1月1日より施行
2025年12月31日
2024年12月25日に公布された「中華人民共和国増値税法」(以下「増値税法」という)は、2026年1月1日より施行される。現行の枠組みは基本的に変更しないことを前提とし、増値税暫定条例及び関連規定を法律化する。
2025年12月19日、国務院は「中華人民共和国増値税法実施条例(草案)」を審議・可決し、その正式文書が近く公表されると見込まれる。
増値税法の主な変更点は下記の通りである。
1.「加工修理労務」を「サービス」類に分類
中華人民共和国国内で貨物、サービス、無形資産、不動産及び輸入貨物を販売する企業及び個人(個人事業者を含む)は増値税の納税者であり、本法の規定に従って増値税を納付しなければならない。(第3条)
2.みなし販売処理とすべき情況を大幅に削減して三つとし、「無償」を強調
次のいずれかの場合は課税取引とみなし、本法の規定に従って増値税を納付しなければならない。
①企業及び個人事業者が、自社生産または委託加工した貨物を社内福利厚生または個人消費に使用すること。
②企業及び個人事業者が無償で貨物を譲渡すること。
③企業及び個人事業者が無形資産、不動産または金融商品を無償で譲渡すること。(第5条)
貨物の代理販売、貨物による投資、利益配当などの場合を削除した。
3.みなし販売取引の売上高確定原則の明確化
みなし販売取引が発生した場合、又は非貨幣形式による売上の場合、納税者は市場価格に基づいて売上高を確定しなければならない。(第19条)
増値税暫定条例及びその実施細則では、平均販売価格で売上高を確定できない場合、構成課税価格をもって確定すると規定されていた。
4.仕入増値税額を控除できない場合を明確に規定
仕入増値税額を控除できない場合について一つひとつ明確に列挙し、購入後直接消費する飲食サービス、住民の日常サービス及び娯楽サービスを仕入増値税額を控除できない場合として新たに追加した。(第21条)
5.優遇政策を享受する場合の選択権及び制限
納税者は増値税優遇政策を放棄することができ、優遇政策を放棄する場合、36ヶ月以内において当該優遇政策を享受することができない。(小規模納税者を除く。)(第27条)
【法律全文については下記URLをご参照ください】
「中華人民共和国増値税法」: