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2016年輸出税還付(免除)申告期間の延長に関する通知

2016年4月29日

【公布単位】国家税務総局

【文書番号】国家税務総局公告2016年第22

【公布日】2016-04-7

【主要内容】

現行規定では、輸出企業は201511日以降に輸出を行った輸出税還付(免除)対象の貨物・役務・サービスに対して、20164月申告期間までに申告する必要がある。しかし、営業税から増値税への一本化および輸出税還付システムのアップグレード等の関係により、税務総局は2016年輸出税還付(免除)に関する申告期間の延長を決定した。


1. 輸出税還付(免除)の申告期限を6月増値税申告期限まで延長とする。

2. 輸入加工業務年度照合の申請期限を620日まで延長とする。

3. 輸入加工輸出貨物免税照合の申請期限を2016715日まで延長とする。

4. 「代理輸出貨物証明」の発行申請期限を2016615日まで延長とする。「委託輸出貨物証明」の発行申請期限を2016515日まで延長とする。



【通知全文については下記URLをご参照下さい】

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2065559/content.html