ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 「中華人民共和国増値税法実施条例」
2026年1月31日
【公布単位】国務院
【文書番号】国務院令第826号
【公 布 日】2025-12-25
【実 施 日】2026-01-01
【主要内容】
「中華人民共和国増値税法」の円滑施行を確保し、関連制度・措置を更に整備するとともに、税制の実効性・運用性を高めるため、国務院は本条例を制定した。その主な内容は以下の通りである。
1.国内で消費されるサービス・無形資産の範囲を明確に規定(第4条)
以下の場合は、国内における消費に該当し、国内で発生した課税取引に該当するものとする。
①国外の事業者または個人が、国内の事業者または個人に対して販売するサービス・無形資産。ただし、国外において直接消費されるサービスを除く。
(注:完全に国外において直接消費されないものは、すべて国内消費に該当するものとする)
②国外の事業者または個人が販売するサービス・無形資産に、国内の貨物、不動産、天然資源と直接的な関連がある場合。
2.混合課税取引における「主要業務」の判断方法を明確化(第10条)
混合課税取引は、以下の要件をすべて満たす場合、主要業務に応じた税率または徴収率を適用する。
①異なる税率または徴収率が適用される2つ以上の業務を含むこと。
②業務間に明確な主従関係が存在すること。主要業務が主体的な地位を占め、取引の実質と目的を反映したものであること。付随業務は主要業務を補完するために必要不可欠であり、主要業務の発生を前提として行われたものであること。
3.借入サービス利息支出に係る仕入税額は引き続き控除できない(暫定)(第21条)
納税者が購入した借入サービスに係る利息支出、及びその借入先に支払った当該貸付サービスに直接関連する投融資顧問料、手数料、コンサルティング料等の費用支出に対応する仕入税額は、当面は売上税額から控除することができない。
(注:調整余地を残しており、今後変更される可能性あり)
4.非課税取引に係る仕入税額控除ができないケースを明確化(第22条)
納税者が購入した貨物、サービス、無形資産、不動産が、以下の二つの条件にいずれも該当する非課税取引に使用される場合、その対応する仕入税額は売上税額から控除することができない。
①増値税課税取引及びみなし課税取引以外の経営活動を実施し、それに関連する通貨または非通貨形式の経済的利益を得た場合。
②以下の法定非課税項目に該当しない場合。
1)従業員が雇用主に提供する賃金・給与を取得するためのサービス。
2)行政事業料、政府性基金の収受。
3)法律に基づく収用・徴収による補償の取得。
4)預金利息収入の取得。
(注:上記の条件のうちいずれかを満たさない非課税取引に対応する仕入税額は控除できる)
5.免税項目等に係る控除できない仕入税額の年度清算を規定(第23条)
一般納税者が購入した貨物(固定資産を除く)・サービスが、簡易課税方式による課税事業と、増値税免税事業、および控除ができないの非課税事業のために使用され、控除できない仕入税額が区分できない場合は、売上高または収入割合に基づき各期の控除できない仕入税額を算定し、翌年1月の納税申告期間内に年間の合計額を清算しなければならない。
6.混合用途の長期資産に係る仕入税額控除の規定を明確化(第25条)
一般納税者が取得した固定資産、無形資産または不動産(以下、「長期資産」と総称)が、一般計算方式による課税事業と、簡易課税方式による課税事業、従業員福利厚生または個人消費等5種類の控除対象外事業の両方に使用される場合、その控除できる仕入税額は以下の規定に従って処理する。
①取得原価が500万元以下:全額を売上税額から控除できる。
②取得原価が500万元超:まず全額を売上税額から控除し、その後、混合用途使用期間中において、調整期間に基づき5種類の控除対象外項目に対応する控除できない仕入税額を算定し、毎年調整する。
(注:具体的な計算方法は、今後公布される関連規定による)
7.支払側企業による自然人の課税取引に係る増値税源泉徴収を義務化(第35条)
自然人が規定に合致する課税取引を行う場合、国内において対価を支払う企業が源泉徴収義務者となる。源泉徴収の具体的な実施方法は、国務院財政・税務主管部門が別途作成する。
(注:詳細規定は、今後公布される関連規定による)
8.小規模納税者から一般納税者への変更登録規定を明確化(第36条)
①企業及び個人事業者の年間増値税課税対象売上高が小規模納税者基準を超えた場合、所轄の税務機関に一般納税者登録を行い、小規模納税者基準を超えた期から一般課税法式により増値税の申告納付を行わなければならない。
②一般納税者に登録された納税者は、小規模納税者に戻ることはできない。
(注:具体的事項は、関連文書「国家税務総局公告2026年第2号」にて公布済み)
【全文については下記URLをご参照ください】