ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 増値税一般納税者登録管理に関する事項についての公告
2026年1月31日
【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2026年第2号
【公 布 日】2026-01-01
【主要内容】
「中華人民共和国増値税法」及びその実施条例の正式施行に伴い、国家税務総局は関連する本公告を制定・公布し、一般納税者登録に関する徴収管理事項について更に明確化した。
1.自然人及び課税取引が常時発生せず、かつ主要業務が課税取引の範囲に属さない非企業単位を除き、年間増値税課税売上高※が増値税法に規定する小規模納税者基準(年間増値税課税売上高500万元以下)を超える場合、一般納税者登録を行わなければならない。
※年間増値税課税売上高は、納税者が連続する12か月以内または4四半期以内の経営期間(納税者の存続期間内の連続する経営期間であり、売上収入を取得していない月または四半期を含む)において発生した累計増値税課税売上高をいう。
注意:納税者の偶発的な無形資産の販売及び不動産の譲渡による売上高は、年間増値税課税売上高の計算に算入しない。当該課税取引が偶発的に発生したものであることを証明できる販売発票またはその他の関連資料を社内保管する必要がある。
2.規定基準を超えない納税者は、会計処理が健全であり、正確な税務資料を提供できる場合には、一般納税者登録を行うことができる。
3.異なる類型から一般納税者への変更登録する場合の登録日、効力発生日及びその他の留意事項については、以下の通りである。

4.一般納税者の効力発生日以後に、既に小規模納税者として増値税申告を行っていた場合、納税者は一般納税者として各期毎にそれぞれ修正申告を行わなければならない。
一般納税者の効力発生日以後に取得したが、用途確認を行っていない増値税仕入税額控除証憑については、各期毎に控除用途の確認を行い、各期毎にそれぞれ仕入税額控除を実施する。
【全文については下記URLをご参照ください】
https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100012/c5246538/content.html