上海ATM財務コンサルティング有限公司

メールでのお問い合わせはこちら

中国会計税務についてのご相談はこちら (+86)-21-6360-0099

最新情報 NEWS

ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 広告費及び業務宣伝費の損金算入事項に関する公告

ATM通信過去の一覧

広告費及び業務宣伝費の損金算入事項に関する公告

2026年1月31日

【公布単位】財務部 税務総局
【文書番号】財務部 税務総局公告2025年第16号
【公 布 日】2025-12-22
【実施期限】2026-01-01~2027-12-31
【主要内容】
本公告は、特定業種等の企業において発生する広告費及び業務宣伝費(以下「広宣費」という)の損金算入に関する事項について、財政部税務総局2020年第43号公告の実施期限を2027年12月31日まで延長するものである。なお、損金算入に関する規定の内容に変更はない。



【参考情報】

一般企業における広宣費の損金算入基準について、

「中華人民共和国企業所得税法実施条例」第四十四条の規定によれば、企業が発生した条件を満たす広告費及び業務宣伝費については、国務院財政・税務主管部門が別途定める場合を除き、当年度の売上(営業)収入の15%を超えない部分について損金算入を認める。超過部分については、以後の納税年度に繰り越して損金算入することができる。





全文については下記URLをご参照ください

https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c102416/c5246328/content.html