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増値税法施行後の増値税優遇政策の経過措置等に関する公告

2026年2月28日

【公布単位】財政部 税務総局
【文書番号】財政部 税務総局公告2026年第10号
国家税務総局公告2026年第4号
【公 布 日】2026-01-30
実 施 日】2026-01-01
【主要内容】

本公告(10号公告)及び関連する徴収管理公告(4号公告)は、増値税法施行後の増値税優遇政策の経過措置について全面的な整理、継続及び規範化を行ったものである。主要内容は以下の通りである。

1.小規模納税者の増値税最低課税基準の明確化(適用期間:2026年1月1日-2027年12月31日)



2.増値税免税項目
(1)長期有効の増値税免税項目(2026年1月1日より適用)
長期有効免税項目は基本的に従来の政策基準を踏襲し、多くは民生保障及び農業関連の基礎項目であり、例えば自産農産物の販売、医療サービス、学校が提供する学歴教育サービス等の20項目である。同時に、以前公布した現行有効な7本の増値税優遇政策の継続実施を規定した。
(2)段階的有効免税項目(適用期間:2026年1月1日-2027年12月31日)
25項目の段階的免税項目(例:直接又は間接の国際貨物輸送代理サービス等)を規定し、併せて以前公布した現行有効な20項目の増値税優遇政策文書の継続実施を規定した。大部分は従来政策の通りである。

3.簡易課税方法適用項目
(1)2年間(2026年1月1日-2027年12月31日)、それぞれ3%及び5%税率を選択適用できる項目を規定。
5%税率は大幅に縮小され、一般納税者の2016年4月30日以前に発生したもの(例:2016年4月30日以前取得の不動産・土地使用権の賃貸・販売)に限るものとし、それ以外はすべて3%へ変更した。

(2)簡易課税の優遇税率を適用できる事項


注意:一般納税者は簡易課税方法を選択した月から36月の期間変更することができず、期間満了後、一般課税方法を選択した月から36月の期間は簡易課税方法を再度選択することはできない。


4.差額課税項目の明確化(適用期間:2026年1月1日-2027年12月31日)

旅行サービス、不動産譲渡等の10項目の課税取引について、税込販売額から関連費用を控除した後に売上税額又は納付税額を計算する政策を2027年末まで継続施行する。一部の控除項目については、関連する控除証憑の取得・保管を要件とし、取得・保管していない場合は控除してはならない。


【全文については下記URLをご参照ください】

https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c102416/c5247434/content.html
https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100012/c5247426/content.html