上海ATM財務コンサルティング有限公司

メールでのお問い合わせはこちら

中国会計税務についてのご相談はこちら (+86)-21-6360-0099

最新情報 NEWS

ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 輸出業務に係る増値税及び消費税政策に関する公告

ATM通信過去の一覧

輸出業務に係る増値税及び消費税政策に関する公告

2026年2月28日

【公布単位】財政部 税務総局
【文書番号】財政部 税務総局公告2026年第11号
国家税務総局公告2026年第5号
【公 布 日】2026-01-30
【実 施 日】2026-01-01
【主要内容】
今回公布された11号公告は、複数の旧関連政策を統合し、貨物の輸出及びサービス・無形資産の越境販売に係る増値税、消費税政策を全面的に整理・明確化したものである。
同時に税務総局は関連する管理弁法(5号公告)を公布し、輸出還付(免税)の届出、申告、処理及びサービス管理等事項を全体として踏襲しつつ適切に統合し、輸出還付税申告の更なる簡便化・効率化を推進した。


1.免税・仕入控除・還付方式及び免税・還付方式の適用範囲を統一化

(1) 免税・仕入控除・還付方式の適用範囲
①生産企業が自社生産貨物及びみなし自社生産貨物を輸出、又はサービス・無形資産を国外に販売する場合。
②貿易企業がサービス又は自ら研究開発した無形資産を直接輸出する場合は、生産企業とみなし、その輸出貨物とあわせて免税・仕入控除・還付方式を適用する。(新規規定)

(2)免税・還付方式の適用範囲 貿易企業又はその他企業が貨物を輸出する場合、又は外部購入したサービス・無形資産を国外に販売する場合。

2.みなし自社生産貨物の範囲拡大
旧政策におけるみなし自社生産貨物規定を踏襲した上で、集積回路設計、ソフトウェア設計、アニメーション設計企業及びハイテク企業が特定業務において輸出する貨物を新たに対象に加え、これらを輸出業務みなし自社生産政策に統一した。


3.輸出還付(免税)申告期限の設定

典型的な通関輸出貨物では、従来は申告期限の制限がなかったが、以下の通り調整された。
関連証憑を揃え、貨物通関輸出日の翌月からその翌年4月30日までの各増値税納税申告期間において還付(免税)申告を行い、規定に従い外貨代金回収を行うこと。翌年4月30日までに代金回収がない場合、還付(免税)済み税額を返納しなければならない。
上記期限内に申告していない場合、翌年4月30日から通関輸出日より36ヶ月以内(暦日)の各増値税納税申告期間内において、関連証憑を揃え、かつ代金回収資料を提出したうえで還付(免税)申告を行うことができる。36ヶ月の期限内に申告がない場合は、国内販売とみなす。



4.届出様式の簡素化・統合

納税者は、初回の輸出還付(免税)申告又は還付(免税)証明発行申請の際に、主管税務局に以下資料を提出し、輸出還付(免税)の届出を行う。
(1)「輸出還付(免税)届出表」
(2)「輸出還付(免税)届出添付資料一覧」に記載された添付資料
従来規定の輸出還付(免税)届出、特定業務届出等の5種類の届出表を共通の「輸出還付(免税)届出表」として一枚に統合し、「一表共通」を実現。


5.証明書の全面電子化
従来規定による6種類の輸出還付(免税)証明の電子発行に加え、「輸出貨物に係る追加納税/未還付証明」等の3種類の重要証明を電子化管理範囲に統合することとした。




【全文については下記URLをご参照ください】
https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c102416/c5247437/content.html
https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100012/c5247423/content.html