ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 輸出業務に係る増値税及び消費税政策に関する公告
2026年2月28日
【公布単位】財政部 税務総局
【文書番号】財政部 税務総局公告2026年第11号
国家税務総局公告2026年第5号
【公 布 日】2026-01-30
【実 施 日】2026-01-01
【主要内容】
今回公布された11号公告は、複数の旧関連政策を統合し、貨物の輸出及びサービス・無形資産の越境販売に係る増値税、消費税政策を全面的に整理・明確化したものである。
同時に税務総局は関連する管理弁法(5号公告)を公布し、輸出還付(免税)の届出、申告、処理及びサービス管理等事項を全体として踏襲しつつ適切に統合し、輸出還付税申告の更なる簡便化・効率化を推進した。
1.免税・仕入控除・還付方式及び免税・還付方式の適用範囲を統一化
(1) 免税・仕入控除・還付方式の適用範囲
(2)免税・還付方式の適用範囲 貿易企業又はその他企業が貨物を輸出する場合、又は外部購入したサービス・無形資産を国外に販売する場合。
2.みなし自社生産貨物の範囲拡大
旧政策におけるみなし自社生産貨物規定を踏襲した上で、集積回路設計、ソフトウェア設計、アニメーション設計企業及びハイテク企業が特定業務において輸出する貨物を新たに対象に加え、これらを輸出業務みなし自社生産政策に統一した。
3.輸出還付(免税)申告期限の設定
典型的な通関輸出貨物では、従来は申告期限の制限がなかったが、以下の通り調整された。
4.届出様式の簡素化・統合
納税者は、初回の輸出還付(免税)申告又は還付(免税)証明発行申請の際に、主管税務局に以下資料を提出し、輸出還付(免税)の届出を行う。