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増値税仕入税額の控除等に関する公告

2026年2月28日

【公布単位】財政部 税務総局
【文書番号】財政部 税務総局公告2026年第13号
【公 布 日】2026-01-30
【実 施 日】2026-01-01
【主要内容】
   本公告は、仕入税額控除、混合課税取引の税率適用、及び納税義務の発生時期等の事項について全面的に明確化し、従前規定と本公告の規定が一致しない場合は、本公告を基準とすることとした。


1.仕入税額控除の規則



2.混合課税取引の適用税率

一般納税者において以下のような状況が発生した場合、課税取引の主要業務に応じた税率を適用する。
・ソフトウェア製品販売と同時に、インストール、メンテナンス、研修等のサービスを提供する場合、ソフトウェア製品販売の税率を適用。
・プレハブ仮設建物、機械設備、鋼構造部品等の販売と同時に設置サービスを提供する場合、貨物販売の税率を適用。
上記と類似の課税取引についても準用する。

3.納税義務の発生時期




【全文については下記URLをご参照ください】

https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c102416/c5247494/content.html