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「長期資産の仕入税額控除暫定弁法」の公布に関する公告

2026年2月28日

【公布単位】財政部 税務総局
【文書番号】財政部 税務総局公告2026年第15号
【公 布 日】2026-01-30
【実 施 日】2026-01-01
【主要内容】
本公告は、増値税一般納税者が長期資産を取得する場合における仕入税額控除規則を規定した。

1.長期資産の定義及び適用範囲
(1)固定資産(付帯設備、工具、器具を含む)
(2)無形資産(関連する法的権利及び知的成果を含む)
(3)不動産(建築内装材、エレベーター、セントラル空調等の付帯施設を含む)
取得方式:直接購入、自ら生産・研究開発・建設、投資の受入、寄附の受入、債務弁済の受入等の各種方式。(賃借長期資産、施工現場仮設建築物等は本公告の適用範囲外)


2.長期資産に係る仕入税額控除の規則


※5種類の控除対象外事業: 簡易課税方式による課税事業、免税事業、控除不可非課税取引、福利厚生事業又は個人消費。


3.長期資産の処分時における仕入税額の取り扱い
(1)単一長期資産を全体として処分する場合、処分時に第七条、第八条及び関連規定に基づき、純資産価額比率により控除可能な仕入税額を振り戻し計算する方法により処分資産に係る仕入税額を調整しなければならない。
(2)単一長期資産の一部を処分する場合、処分時に帳簿価額に基づき処分部分と残存部分の割合を確定し、処分部分の割合に応じて、処分資産に係る仕入税額を調整する。
調整対象期間内において、分割調整方式を適用する単一長期資産の一部を処分する場合、その処分後に、残存部分に対応する未調整の仕入税額を第十四条に規定する調整対象長期資産に対応する仕入税額とみなし、残存する調整対象期間内において引き続き毎年調整を行う。




【全文については下記URLをご参照ください】

https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c102416/c5247500/content.html