ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > トピックス1:個人所得税総合所得確定申告が3月1日から開始
2026年3月31日
2019 年度の課税期間より、居住者個人は毎年 3 月 1 日から 6 月 30 日までの間に、前年度に取得した総合所得(賃金給与、役務報酬、原稿料、特許権使用料)について個人所得税の確定申告を行うこととなっている。
1.確定申告を行う必要がない場合
(1)確定申告による追加納税の必要があるが、年間総合所得による収入が12万元以下の場合。
2.下記のいずれかの条件に該当する場合、確定申告を行う必要がある。
(1)予納済税額が確定納税額を超過し、かつ税金還付を申請する場合。所得の申告項目に間違いがある場合、若しくは源泉徴収義務者の源泉徴収義務の未履行により、2025年度総合所得を過少申告又は未申告である場合、納税者は規定に基づき確定申告を行わなければならない。
3.申告方法
(1)自身で申告
個人所得税APP、ウェブサイトから申告又は郵送、税務局の窓口で申告することもできる。
(2)勤務している会社で代行申告
会社の主管税務局に申告する。
(3)納税関連専門サービス会社又はその他の会社・個人に委託して代行申告
受託者と委任状を締結する必要がある。