上海ATM財務コンサルティング有限公司

メールでのお問い合わせはこちら

中国会計税務についてのご相談はこちら (+86)-21-6360-0099

最新情報 NEWS

ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 超年齢労働者の基本権益保障に関する暫定規定

ATM通信過去の一覧

超年齢労働者の基本権益保障に関する暫定規定

2026年5月29日

【公布単位】人力資源社会保障部、国家衛生健康委員会等5部門
【文書番号】人力資源社会保障部、国家衛生健康委員会、緊急管理部、国家税務総局、国家医療保険局令第56号
【公 布 日】2026-05-10
【施 行 日】2026-07-01
【主要内容】
本規定は、中国における超年齢労働者の権益保障を専門的に規制する初の部門規則として、超年齢労働者の労働報酬、休暇、労働安全衛生、労働災害保障などの権益を明確に定め、事業者の労働保護責任を適合に規定した。主な内容は以下の通りである。
1.適用対象
(1)国内の事業者が採用した定年年齢を超えた労働者(事業者の管理のもとに報酬を伴う労働に従事する者)。
(2)規定に基づき早期退職した後、事業者に採用されている労働者。
2.主な権益保障内容
(1)労働報酬について、労働報酬は当地の最低賃金を下回ってはならず、遅滞なく全額支払わなければならない。
(2)休暇・休日について、法定労働時間及び祝祭日休暇に関する規定を遵守する。原則として時間外労働を命じない。やむを得ず時間外労働を行わせる場合、労働法の規定に基づき残業代を支払う。
(3)労働安全衛生保護について、事業者は、当該労働者に適した業務及び労働強度を設定し、安全生産並びに労働衛生に関する教育・研修を実施しなければならない。
(4)労働災害保障について、事業者は超年齢労働者のために労働災害保険料を納付しなければならない。労働者個人の納付は不要とする。
3.基本養老保険及び基本医療保険に関する事項
(1)基本養老保険・基本医療保険の給付を受給しつつ就労を継続する超年齢労働者については、既存の給付資格及び待遇は変更しない。
(2)上記保険給付を受給しておらず、保険加入を継続することを選択した者は、個人として保険料を納付でき(事業者が源泉徴収・代行納付を行う)。双方協議の上、事業者が規定に基づき保険料を納付することもできる。



全文については下記URLをご参照ください】

https://www.mohrss.gov.cn/xxgk2020/gzk/gz/202605/t20260525_576849.html