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増値税及び付加税の申告試行実施に関する公告

2026年6月30日

【公布単位】国家税務総局上海市税務局
【文書番号】国家税務総局上海市税務局公告2026年第1号
【公 布 日】2026-06-05
【施 行 日】2026-06-05
【主要内容】
新増値税法及びその実施条例の施行に伴い、増値税の申告・納税に係るサービス及び管理水準の更なる改善を目的とし、上海市は全国 5ヶ所の試行省(市)の一つとして、2026年6月5日より新版増値税納税申告表の試行運用を開始した。試行期間終了後に全面的な導入が予定されている。

1.試行対象
上海市税務局が試行企業の範囲を定める。試行企業に指定されない場合は、引き続き従来の申告表を使用して増値税の申告・納税を行う。

2.申告表の変更点
(1)基本情報表が新設され、カスタマイズサービスが提供される。納税者が業務種別、適用優遇税制などの情報を登録すると、システムが自動判定し適合する申告画面が生成される。
(2)全体としては、増値税一般納税者及び小規模納税者の申告表の区別がなくなり、対象納税者はすべて新版申告表で増値税を申告することとなる。
(3)全体構成を維持したまま、一部の申告表が新設・統合される。例えば添付表「発票未発行売上明細」が新設され、納税者の当期発票未発行売上高(増加額・減少額)の状況が集計される。
(4)一般課税方式、簡易課税方式、免税還付など計 6 種の課税方式に分けて記載欄を細分化し、複数の税率・徴収率について必要に応じて納税者が行を追加し記入できる機能が導入される。
(5)仕入税額控除及び仕入税額振替の記載欄が新設される。例えば「簡易課税対象事業、免税事業及び控除不可の非課税取引に使用され、当期に控除不可金額を区分できないもの」に係る仕入税額振替状況、年度清算調整欄が新設される。

3.企業における対応事項
(1)ECプラットフォーム売上等のオンライン売上を正確に集計し、発票未発行売上台帳を作成する。
(2)初回の申告期において、前期期末残高を規定に基づき新版申告表の該当欄に繰り越す。
(3)重大かつ複雑な業務や、システム機能上のトラブルが発生した場合は、主管税務局に速やかに連絡し、原因調査及び迅速な解決を図る。



【全文については下記URLをご参照ください】

http://shanghai.chinatax.gov.cn/zcfw/zcfgk/zzs/202606/t480523.html