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失業保険による企業支援及び雇用安定政策に関する通知

2026年7月31日

【公布単位】人力資源社会保障部 教育部 財政部 国家税務総局
【文書番号】人社部発〔2026〕39号
【公 布 日】2026-06-18
【施行期限】2026-01-01~2026-12-31
【主要内容】
失業保険の役割を十分に発揮させ、企業の雇用安定を支援するため、人力資源社会保障部などの部門は下記通知を公布した。


1.失業保険の雇用安定還付政策の継続(申請要件・還付割合は前年と同様)

企業が失業保険料を12ヶ月以上全額納付し、前年度中にリストラを実施していない、又はリストラ率が前年度の全国都市調査失業率上限目標以下である、或いは30人以下の企業においてはリストラ率が保険加入従業員総数の20%以下である場合、失業保険の雇用安定還付金を申請することができる。
(1)大型企業は、企業及び従業員が前年度に実際に納付した失業保険料の30%を上限に還付する。
(2)中小零細企業は、企業及び従業員が前年度に実際に納付した失業保険料の60%を上限に還付する。


2.一時的雇用拡大補助金政策の継続実施
卒業年度の大学卒業生、又は卒業後2年間失業状態の大学卒業生、16歳から24歳までの登録失業青年を採用して労働契約を締結し、かつ対象者に対し失業保険、労災保険、養老保険料を3ヶ月以上全額納付する企業・社会団体に対し、採用者1人あたり1,500元を上限として雇用拡大一時補助金を支給する。




【全文については下記URLをご参照ください】
http://shanghai.chinatax.gov.cn/zcfw/zcfgk/sbf/202607/t480875.html