ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > トピックス2:上海市における2025年度障害者就業保障金納付に関する注意事項
2026年8月31日
2025年度障害者就業保障金(以下「障害者保障金」という)は2026年8月19日から10月31日までの期間に納付しなければならない。障害者保障金の納付に関する注意事項は下記の通りである。
(1)障害者保障金の納付対象企業
①上海市の企業で、障害者雇用率が法定比率未満であった企業は、障害者保障金を納付しなければならない。
②前年度の平均従業員数が30人以下の企業は、2027年12月31日まで障害者保障金を一時的に免除される。
(2)障害者保障金の納付方法
電子税務局もしくは「一網通弁」から障害者保障金を申告・納付する。
(3)障害者保障金の計算方法
①企業の障害者雇用率が1%以上の場合
障害者保障金の年度納付金額=(1.5%-障害者従業員割合※1)×納付基数※2×50%
②企業の障害者雇用率が1%未満の場合
障害者保障金の年度納付金額=(1.5%-障害者従業員割合)×納付基数×90%
※1 障害者従業員割合とは、企業が前年度に実際に雇用した障害者従業員の年間平均人数が全従業員の年間平均人数に占める割合を指す。
※2 納付基数とは、企業の前年度社会保険料納付基数の合計金額を指す。
【全文については下記URLをご参照ください】
https://shanghai.chinatax.gov.cn/tax/xwdt/ztzl/zcgll/cjrbzj/jfzy/202608/t481322.html