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外国籍個人の配当・利益配分に係る個人所得税政策に関する公告

2026年9月30日

【公布単位】財政部 税務総局
【文書番号】財政部 税務総局公告2026年第27号
【公 布 日】2026-09-01
【施 行 日】2026-09-01
【主要内容】
本公告は、1994年以来規定されてきた外国籍個人が外商投資企業から取得する配当・利益配分所得について個人所得税の徴収を暫定的に免除する規定を廃止するものであり、その詳細は以下の通りである。
1.免税規定の廃止
外国籍個人が外商投資企業から取得する配当・利益配分所得は、「利子・配当・利益配分所得」として20%の税率を適用して個人所得税を納付する。
2.源泉徴収規則を明確化
外商投資企業が外国籍個人に配当・利益配分を支払う場合、税額を源泉徴収して納付し、かつ所得を支払った翌月15日までに申告納税しなければならない。
  外商投資企業が税額を源泉徴収しなかった場合、配当・剰余金を取得した外国籍個人は、所得を取得した翌年の6月30日までに税額を納付しなければならない。税務局が期限を定めて納付を通知した場合、外国籍個人はその期限に従って税額を納付しなければならない。





【全文については下記URLをご参照ください】

https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c102416/c5252107/content.html