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「国内企業による個人増値税の源泉徴収管理弁法」の公布に関する公告

2026年9月30日

【公布単位】財政部 税務総局
【文書番号】財政部 税務総局公告2026年第28号
【公 布 日】2026-09-03
【施 行 日】2026-11-01
【主要内容】
本公告は、増値税法及びその実施条例等の規定に基づき、国内の企業が個人に特定サービスの対価を支払う際の増値税の源泉徴収規則を明確にするものである。併せて、国家税務総局は、国内の企業による個人増値税の源泉徴収の具体的な申告手続及び関連資料を公表した。その主要内容は以下の通りである。
1.適用範囲
国内の個人が提供する7種類のサービス(研究開発サービス、ソフトウェアサービス、設計サービス、コンサルティングサービス、放送・映画・テレビ番組(作品)制作サービス、文化サービス、教育サービス)について、対価を支払う国内の企業は、その個人に代わって増値税及び付加税を源泉徴収・納付する必要がある。
注:上記の範囲に含まれないサービス内容については、引き続き現行規定に従い申告・納税する。
2.源泉徴収すべき税額の計算方法
源泉徴収すべき増値税=売上高(税抜)×規定の徴収率(2027年12月31日までは、3%の徴収率を1%に軽減する措置を適用できる)
3.申告規定
(1)個人が単一の源泉徴収義務者との間で上記の課税取引を行い、当該回(日)の売上高が取引ごとに課税最低限度額(1,000元)に達した場合、源泉徴収義務者は、対価の支払時に増値税を源泉徴収しなければならない。課税最低限度額に達しない場合、増値税の免税政策を適用する場合、又は個人が既に税額を納付している場合には、支払時に増値税を源泉徴収する必要はない(ただし、引き続き申告義務を負う)。
(2)源泉徴収義務者の税額期間は1ヶ月とし、課税取引が発生した月の翌月1日から15日までに主管税務局に対して申告・納税しなければならない。
(3)国家税務総局は「国内企業による個人増値税及び付加税費用の源泉徴収申告表」及びその添付資料を併せて公布しており、増値税と付加税費用の一体化申告を行うための標準化ツールを提供している。
4.発票発行事項

規定に従い増値税を源泉徴収した課税取引については、個人が発票の代理発行を申請する際に再度税額を納付する必要はない。個人が発票の代理発行を申請していない場合、源泉徴収義務者は個人に対して発票発行のリマインドを行うことができ、個人が確認後、主管税務局に発票の代理発行を申請する。5.修正申告

本弁法の規定に従い増値税を源泉徴収した課税取引について、販売割戻し、中止又は返品により、源泉徴収すべき増値税が変動した場合、源泉徴収義務者は、源泉徴収した当期の源泉徴収申告を修正しなければならない。





【全文については下記URLをご参照ください】

https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c102416/c5252181/content.html
https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100012/c5252176/content.html